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【法律と人権保護】ヘイトスピーチ解消法と人種差別撤廃条約

安曇 春香 安曇 春香 • 更新: • 公開: • 読了約 10 分
目次

日本では、外国人や民族的マイノリティに対する差別をなくすため、国内法と国際条約に基づく取り組みが行われている。

ただし、法律が存在することと、すべての差別行為に刑事罰が適用されることは別問題だ。

1. ヘイトスピーチ解消法

2016年6月3日に施行されたのが、正式名称を「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」という、いわゆるヘイトスピーチ解消法である。

この法律では、適法に日本に居住する本邦外出身者やその子孫を対象に、生命、身体、自由、名誉、財産への危害を告知したり、著しく侮蔑したりするなど、地域社会から排除することをあおる不当な差別的言動を対象としている。

主な内容は次のとおり。

- 不当な差別的言動は許されないと宣言する。
- 国に差別解消のための施策を進める責務を定める。
- 地方自治体に地域の実情に応じた取り組みを求める。
- 相談体制の整備、教育、啓発活動を推進する。

重要なのは、ヘイトスピーチ解消法そのものには刑事罰の規定がないという点だ。

そのため、差別的発言があったからといって、直ちに同法によって逮捕や処罰が行われるわけではない。

ただし、脅迫、暴行、名誉毀損など、ほかの法律に該当する行為まで免責されるわけではない。

2. 人種差別撤廃条約

国際的な人権保護の枠組みとして重要なのが、人種差別撤廃条約(ICERD)である。

正式名称は「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」。

1965年に国連総会で採択され、1969年に発効した。日本は1995年に加入している。

この条約は、人種、皮膚の色、世系、民族的・種族的出身などを理由とする差別を撤廃し、政治、経済、社会、文化などの幅広い分野で平等な人権を保障することを目指している。

日本政府にも、条約の趣旨に沿って差別撤廃のための政策を進める義務がある。

3. 地方自治体による独自の取り組み

国の法律だけでなく、自治体独自の条例も重要だ。

代表例が川崎市の「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」である。

同条例は、公共の場所における一定の差別的言動を禁止し、違反が繰り返された場合には、勧告、命令などの行政措置を経て、一定の条件下で刑事罰の対象となる仕組みを設けている。

インターネット上の投稿についても、一定の条件を満たす場合に拡散防止措置が設けられているが、投稿そのものに対する同条例の刑事罰はない。

国の法律と自治体の条例では、対象や措置が異なる点に注意したい。

【アジア人差別への対処法】被害を受けた場合の行動と相談先

アジア人差別

差別やヘイトスピーチに遭遇した場合、無理に相手を説得したり、その場で反論したりする必要はない。

特に、暴力や脅迫を伴うケースでは、安全の確保を最優先にすることが大切だ。

1. 証拠を保存する

SNSやインターネット上で差別的な投稿を見つけた場合は、次の情報を保存しておく。

- 投稿のスクリーンショット
- 投稿日時と掲載されたサービス名
- 投稿者のアカウント名やプロフィール情報
- 投稿のURLや関連するメッセージ
- 被害の状況や目撃者に関する情報

実際に暴行や嫌がらせを受けた場合は、けがの写真、診断書、防犯カメラの有無なども記録しておくとよい。

証拠を保存した後は、SNS運営会社への通報や削除申請も検討する。

2. 法務省の人権相談を利用する

日本国内で外国人差別や人種差別を受けた場合、法務省の人権相談窓口を利用できる。


3. 警察に相談する

暴行、脅迫、つきまとい、器物損壊などの被害が発生した場合は警察への相談も選択肢となる。

- 110番: 暴力や生命に関わる危険など、緊急の事件・事故。
- #9110: 緊急ではない警察への相談。
- 最寄りの警察署: 被害届や事件に関する相談。

差別的な動機があった場合には、その点も警察に伝えることが重要だ。

4. 被害者自身が責任を感じる必要はない

差別を受けた人が、自分の外見や国籍、話す言語、文化的背景を変えて問題を解決しなければならないわけではない。

また、被害を受けた際に声を上げられなかったとしても、それを責める必要はない。

Stop AAPI Hateの2026年調査では、被害経験者のうち正式な機関に報告した人は22%だった。

言語の壁、報復への不安、行政機関への不信感など、被害を報告しにくい事情も存在する。

被害を訴えるかどうかは本人の安全や状況に応じて判断してよい。信頼できる人や支援団体と一緒に相談する方法もある。

【プロの結論】アジア人差別は数字の減少だけでは解決しない

2026年の統計を分析すると、アジア人差別を評価するうえで見落としてはならないポイントが三つある。

1. 犯罪件数の減少と差別の解消は別問題

米国の反アジア系ヘイトクライムは、2025年に339件となり、前年比では減少した。

しかし、コロナ前の年間平均133件を大きく上回っている。

加えて、Stop AAPI Hateの調査では、約半数がヘイト行為を経験していた。

犯罪件数だけを見ると改善しているように感じられるが、嫌がらせや制度的差別まで含めると、問題は依然として根深い。

2. 差別の中心が街頭からオンラインにも広がっている

日本の調査では、ヘイトスピーチを受けたり見聞きしたりした場所としてインターネットが65.5%を占めた。

匿名性や情報拡散の速さによって、差別的な言説が短時間で広がる環境が生まれている。

そのため、街頭での啓発活動だけでは十分ではない。

プラットフォームによる対応、被害者の相談体制、学校や職場での人権教育など、複数の対策を組み合わせる必要がある。

3. アジア人を一つの集団として扱わない

アジア人差別という言葉は便利だが、実際には東アジア系、東南アジア系、南アジア系など、対象となる人々によって差別の歴史や背景が異なる。

例えば、反中国感情、反日感情、反韓感情、反移民感情、宗教的偏見は、それぞれ異なる歴史的・政治的要因を持つ。

また、アジア系という理由だけで、その人の国籍、政治思想、宗教、社会的立場を決めつけることも新たな偏見につながる。

差別を正しく理解するためには、誰が、どのような理由で、どのような不利益を受けているのかを具体的に捉える必要がある。

【アジア人差別に関するよくある質問(FAQ)】

Q1:アジア人差別は2026年現在も続いていますか?

アジア人差別は現在も続いている。米国ではFBIが2025年の反アジア系ヘイトクライムを339件と報告しており、Stop AAPI Hateの2026年調査でも、回答者の49%が2025年にヘイト行為を経験している。犯罪件数の減少だけで問題が解決したとは判断できない。

Q2:アジア人差別が起こる主な理由は何ですか?

歴史的な人種偏見、外国人排斥、経済的不安、政治的対立、国際関係の悪化などが複合的に関係している。新型コロナウイルスの流行時には、感染症とアジア系住民を結び付ける誤った言説も差別を拡大させた。

Q3:日本でアジア人差別を受けた場合、どこに相談できますか?

法務省の外国語人権相談ダイヤル(0570-090-911)や、みんなの人権110番(0570-003-110)が利用できる。暴行や脅迫などの緊急性がある場合は110番、緊急ではない警察相談は#9110が窓口となる。

Q4:ヘイトスピーチ解消法には罰則がありますか?

国のヘイトスピーチ解消法そのものには刑事罰の規定がない。ただし、自治体によっては独自の条例を設けており、川崎市のように一定の条件下で罰則を適用する制度もある。

Q5:アジア人差別とヘイトクライムは同じですか?

同じではない。アジア人差別には、日常的な侮辱、就職や住宅での不利益、制度的な差別なども含まれる。ヘイトクライムは、人種や民族などへの偏見を動機とした犯罪を指す。差別的な言動がすべて刑事犯罪になるわけではない。

まとめ:アジア人差別のない社会に向けて必要なこと

2026年のアジア人差別をめぐる状況は、単純な改善や悪化という言葉だけでは説明できない。

米国ではFBIの2025年統計で反アジア系ヘイトクライムが339件となり、前年比では減少した。一方、コロナ前の平均を2.5倍以上上回り、Stop AAPI Hateの調査でも約半数がヘイト行為を経験している。

日本でも、外国人住民に対する差別やインターネット上のヘイトスピーチが課題として残っている。ヘイトスピーチ解消法や人種差別撤廃条約に基づく取り組みを進めるとともに、実際の被害を把握し、相談や救済につなげる仕組みが求められる。

大切なのは、アジア人を国籍や外見だけで判断せず、一人ひとりを独立した個人として尊重することだ。

差別をなくす第一歩は、偏見を事実と混同せず、目の前の人をその人自身として理解することにある。 2026年以降も、統計の変化だけでなく、被害者の声、制度の実効性、社会全体の意識の変化を継続して見ていく必要がある。

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トレンドリサーチャー 安曇 春香
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