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【対象者】B型肝炎給付金を受け取れるのはどんな人?

穂積 彩花 穂積 彩花 • 更新: • 公開: • 読了約 22 分
目次

B型肝炎給付金の対象者は、単にB型肝炎ウイルスに感染している人全員ではありません。国が定める救済要件に該当し、集団予防接種等と持続感染との因果関係が認められることが必要です。

厚生労働省の「B型肝炎訴訟の手引き」第8版(2026年1月改訂)では、対象者を大きく一次感染者と二次感染者に分けています。

一次感染者に該当するための5つの条件

一次感染者とは、幼少期に受けた集団予防接種等で注射器が連続使用されたことによって、直接B型肝炎ウイルスに持続感染した人です。

原則として、次の5条件をすべて満たす必要があります。

1. B型肝炎ウイルスに持続感染していること。
2. 満7歳になるまでに集団予防接種またはツベルクリン反応検査を受けていること。
3. 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの期間に集団予防接種等を受けていること。
4. 母子感染ではないこと。
5. 集団予防接種等以外の感染原因が認められないこと。

ここで重要なのが、持続感染の証明です。

厚生労働省の手引きでは、原則として6か月以上の間隔を空けた2時点で、HBs抗原、HBV-DNAまたはHBe抗原のいずれかが陽性であることを確認します。また、高力価のHBc抗体陽性によって持続感染が認められるケースもあります。

一度だけ陽性になった経験があるというだけでは、原則として救済要件を満たしません。

二次感染者は母子感染・父子感染でも対象になる

一次感染者から母子感染または父子感染によって持続感染した人も、救済対象になり得ます。

例えば、母親が集団予防接種による一次感染者であり、その母親から感染した子どもは二次感染者として対象になる可能性があります。

加えて、一次感染者から感染した人の子どもなど、一定の条件を満たす連鎖的な母子感染・父子感染についても救済対象となる場合があります。

ただし、二次感染者については、感染した親が一次感染者の条件を満たすこと、本人も持続感染していること、親からの感染であることを証明する必要があります。

対象者の関係を整理すると

区分 感染経路・立場 救済の可能性
一次感染者 幼少期の集団予防接種等で直接感染 要件を満たせば対象
二次感染者 一次感染者の母親から母子感染 対象
二次感染者 一次感染者の父親から父子感染 一定の要件で対象
三次以降の感染者 対象となる一次感染者から続く一定の母子・父子感染 個別要件による
相続人 対象者が亡くなった場合の相続人 所定の要件で請求可能

特に注意したいのは、B型肝炎ウイルスに感染している親がいるという事実だけで、子どもの給付金受給が確定するわけではない点です。

親の感染原因、本人の持続感染、感染経路を裏付ける証拠が審査されます。

なぜ昭和23年から昭和63年までが対象なのか

背景には、当時の集団予防接種における注射器の連続使用があります。

予防接種やツベルクリン反応検査で、注射針や注射筒を複数の人に使い回すと、先に接種を受けた人の血液に含まれるウイルスが次の人に伝播する可能性があります。

厚生労働省の手引きでは、国の責任が認められる期間を、予防接種法施行日の昭和23年7月1日から、注射筒の1人ごとの交換を指導した昭和63年1月27日までとしています。

この期間に集団予防接種等を受けたことが確認できれば、特段の事情がない限り、注射器の連続使用があったものと認められる仕組みです。

【給付金額】50万円から3,600万円まで!病態別の支給額一覧

b型肝炎給付金

B型肝炎給付金の金額は、感染した事実だけで一律に決まるものではありません。

B型肝炎ウイルスの持続感染によって生じた病態と、20年の除斥期間が経過しているかどうかによって支給額が異なります。

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が公表している給付金の区分は、次のとおりです。

病態別の給付金額

病態 20年の除斥期間が経過していない場合 20年経過後
死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円 900万円
肝硬変(軽度) 2,500万円 600万円または300万円
慢性B型肝炎 1,250万円 300万円または150万円
無症候性キャリア 600万円 50万円

※20年経過後の肝硬変・慢性肝炎については、現在の病態や治療歴などによって金額が異なります。

3,600万円の給付対象になるケース

最も高額な3,600万円の給付対象は、B型肝炎ウイルスの持続感染に起因して、次のいずれかに該当する人です。

- 死亡した人
- 肝がんを発症した人
- 重度の肝硬変を発症した人

ただし、死亡や病気の存在だけで認定されるわけではありません。B型肝炎ウイルスの持続感染との因果関係を医学的資料などで証明する必要があります。

慢性肝炎・軽度肝硬変の場合

慢性肝炎は1,250万円、軽度の肝硬変は2,500万円が基本的な給付額です。

慢性肝炎については、原則として6か月以上の間隔を空けた2時点でALT(GPT)の異常値が確認されることなどが判断材料になります。

肝硬変については、病理組織検査や診断書、診療録、画像検査、血液検査などを総合して認定されます。

病態区分は、これまでに該当した最も重い病態を基準として判断されます。

無症候性キャリアでも600万円を受け取れる可能性

無症候性キャリアとは、B型肝炎ウイルスに持続感染しているものの、死亡、肝がん、肝硬変、慢性肝炎などの病態には該当しない状態を指します。

症状がないからといって、必ずしも給付対象から外れるわけではありません。

20年の除斥期間が経過していない場合には600万円、経過している場合には50万円が基本的な給付額です。

この違いを理解しておくことが大切です。

【20年の除斥期間】期限を過ぎても給付金を受け取れるケースがある?

B型肝炎給付金を調べている人が特に注意したいのが、除斥期間という法律上の仕組みです。

除斥期間とは、一定の期間が経過することで損害賠償請求権が消滅する制度です。

この訴訟では、原則として不法行為の時から20年が経過すると、請求権に影響が生じます。

しかし、20年が経過した人についても、一定の条件のもとで給付金を受け取れる制度が設けられています。

除斥期間の起算日は全員同じではない

重要なのは、20年間を計算する起算点が病態によって異なることです。

厚生労働省の手引きでは、基本的に次のように整理されています。

- 無症候性キャリア:集団予防接種等を受けた日。二次感染者は出生時等。
- 慢性肝炎などの発症者:症状が発症した日。
- 死亡した人:死亡日。

再発した肝がんや慢性肝炎の再燃・再々燃については、一定の要件を満たすと再発・再燃した時点が起算点として扱われる場合もあります。

つまり、感染した時期から一律に20年を数えるわけではありません。

2026年1月15日の基本合意書(その3)にも注目

2026年の制度上の重要な動きとして、1月15日に国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で「基本合意書(その3)」が締結されました。

これは、HBe抗原陰性慢性肝炎の再燃や、その後の再々燃などに関する除斥期間の起算点を整理したものです。

過去に慢性肝炎と診断され、長い期間が経過している人でも、病状の再燃経過によっては救済の可能性が変わることがあります。

過去に除斥期間を理由に請求を諦めた人も、現在の基準で再確認する価値があります。

無症候性キャリアに対する定期検査費用の支援

20年の除斥期間が経過した無症候性キャリアには、50万円の給付金だけでなく、継続的な健康管理に関する政策対応も設けられています。

主な支援内容は次のとおりです。

- 慢性肝炎や肝がんの発症を確認するための定期検査費用
- 検査に付随する診療行為等の自己負担分
- 母子感染防止のためのワクチン・グロブリン投与や検査費用
- 同居家族への水平感染を防止するための医療費
- 定期検査手当

定期検査手当は、対象となる定期検査1回につき1万5,000円で、年2回まで支給されます。

定期検査費用などの請求期限は、原則として請求できる時から5年以内です。

50万円だけを見て制度の利用価値を判断せず、継続的な医療支援も確認する必要があります。

病状が進行した場合は追加給付金を請求できる

和解成立時に慢性肝炎だった人が、その後、肝硬変や肝がんへ進行した場合には、追加給付金の対象になる可能性があります。

通常は、既に受け取った給付金との差額が支給される仕組みです。

また、20年の除斥期間が経過した人については、病態が進行した場合に既支給額を控除せず追加給付金を支給する取扱いもあります。

追加給付金は、病態が進行したことを知った日から原則5年以内に請求する必要があります。

【請求期限】2027年3月31日と2032年延長法案の最新状況

2026年11月4日現在、B型肝炎給付金の現行の請求期限は、2027年3月31日です。

これは令和3年法律第78号による法改正で延長された期限です。

現在は、さらに5年間延長する改正法案が国会に提出されています。

2032年3月31日への延長法案とは?

2026年10月9日、政府は第222回国会に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を提出しました。

改正案の主な内容は、給付金の請求期限を2032年3月31日まで延長することです。

加えて、2032年3月31日までに訴訟提起や和解・調停の申立てを行った場合には、判決確定または和解・調停成立から1か月を経過する日まで請求を認める仕組みも盛り込まれています。

給付金の金額を一律に増やす改正案ではなく、救済を受けるための期間を延ばすことが中心です。

2026年11月4日時点の国会審議状況

法案の審議経過は、衆議院の公式議案情報で確認できます。

- 2026年10月9日:政府が法案を提出。
- 2026年10月27日:衆議院厚生労働委員会に付託。
- 2026年10月30日:衆議院厚生労働委員会で可決。
- 2026年11月4日:衆議院本会議での議決、参議院での審査、公布は公式の議案審議経過に記録されていない。

したがって、委員会で可決されたことと、法律として成立したことは区別しなければなりません。

現段階では、2032年への延長を確定した制度として扱うことはできません。

延長法案を待ってから手続きするべき?

おすすめできないのは、延長法案が成立するだろうと考えて、何も準備しないまま時間を過ごすことです。

現行制度では2027年3月31日までの提訴が必要です。

法案の成立や施行を待つ間にも、医療記録の取り寄せ、家族関係の確認、感染経路の証明などに時間がかかる可能性があります。

特に古いカルテや予防接種記録は、医療機関や自治体の保存状況によって取得できる資料が異なります。

延長法案の審議状況を確認しながら、現行期限に間に合うよう準備を進めるのが現実的です。

【必要書類と手続き】B型肝炎訴訟から和解・給付金受給まで

B型肝炎給付金は、厚生労働省に申請書を提出するだけで受け取れる制度ではありません。

原則として、国を相手に国家賠償請求訴訟を提起し、裁判所の仲介による和解手続きを通じて、救済要件を満たしていることを認定してもらう必要があります。

手続きは大きく6段階

1. 医療機関や自治体から必要な証拠資料を収集する。
2. 国を被告として国家賠償請求訴訟を提起する。
3. 裁判所の仲介のもとで和解協議を進める。
4. 国との間で和解が成立し、和解調書が作成される。
5. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に給付金を請求する。
6. 提出書類の確認後、指定口座に給付金が振り込まれる。

和解協議では、証拠が不足している場合に追加資料を求められることがあります。

最初の段階で必要な書類を整理しておくことが、手続きの円滑化につながります。

一次感染者が準備したい必要書類

主な証拠資料には、次のようなものがあります。

1. B型肝炎ウイルスの持続感染を証明する資料

- HBs抗原検査結果
- HBV-DNA検査結果
- HBe抗原検査結果
- HBc抗体検査結果

2. 集団予防接種を受けたことを証明する資料

- 母子健康手帳
- 市区町村の予防接種台帳
- 接種痕に関する医師の意見書
- 本人や親族が作成する陳述書
- 住民票や戸籍の附票

母子健康手帳や予防接種台帳が残っていない場合でも、代替資料によって証明できるケースがあります。

例えば、当時の記録がない事情を説明する陳述書、医師による接種痕意見書、住民票などを組み合わせて確認します。

3. 母子感染ではないことを証明する資料

- 母親のHBs抗原検査結果
- 母親のHBc抗体検査結果
- 母親の医療記録
- 必要に応じて兄弟姉妹の感染状況を示す資料

母親が亡くなっている場合には、医学的知見に基づく個別判断や、一定の代替資料によって認定されるケースもあります。

4. その他の感染原因がないことを確認する資料

- 診療録やカルテ
- 輸血歴などに関する医療記録
- 必要に応じたHBVジェノタイプ検査
- 父親などからの感染を区別するためのHBV分子系統解析検査

特に平成8年以降に感染が確認されたケースでは、成人後の感染可能性を検討するため、ジェノタイプ検査が求められる場合があります。

二次感染者に必要な証拠資料

二次感染者は、自分自身の持続感染だけでなく、感染源となった親の一次感染者としての要件を証明する必要があります。

例えば、母子感染の場合には次の資料が重要です。

- 母親の集団予防接種歴に関する資料
- 母親のB型肝炎ウイルス持続感染を示す検査結果
- 本人の持続感染を示す検査結果
- 出生直後からの感染を示す医療記録
- 母親と本人のHBV塩基配列を比較した検査結果

すべてのケースで同じ書類が必要になるわけではありません。感染経路や家族の状況によって提出資料は異なります。

医療記録はどの範囲まで必要?

厚生労働省の第8版手引きでは、現存する医療記録のうち、原則として次の資料を提出することとしています。

- 直近1年分の医療記録
- 持続感染が判明してから1年分の医療記録
- 発症者の場合は最初の発症から1年分の医療記録
- 入院歴がある場合は入院中の医療記録

退院時サマリーが作成されている場合には、入院期間の資料として利用できる場合があります。

二次感染を主張する場合は、母親の医療記録も必要になることがあります。

弁護士費用と訴訟手当金の仕組み

B型肝炎訴訟は弁護士に依頼せず、自分で提訴することも可能です。

ただし、訴状の作成、証拠資料の整理、裁判所への対応などが必要になります。

厚生労働省によると、和解協議にあたって弁護士または弁護士法人に報酬を支払った場合、給付金額の4%に相当する金額が訴訟手当金として別途支給されます。

例えば、1,250万円の給付金が認められた場合、4%に相当する50万円が訴訟手当金の目安です。

ただし、弁護士費用が全額補填される制度ではありません。実際の契約費用や支払い条件を確認する必要があります。

また、所定の検査費用についても、和解成立などの条件を満たした場合に支給対象となります。

給付金の請求先はどこ?

2026年10月1日から、給付金の支給事務を担当する組織は、従来の社会保険診療報酬支払基金から、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構へと変更されました。

和解成立後は、同機構の給付金等支給相談窓口に所定の請求書類を提出します。

問い合わせ先は次のとおりです。

- 機関名:医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
- 窓口:給付金等支給相談窓口
- 電話番号:0120-918-027
- 受付時間:平日9時~17時(土日祝日・年末年始を除く)

給付金請求の期限は原則2027年3月31日です。期限時点で裁判中の場合は、判決確定日または和解・調停成立日から1か月以内という特例があります。

【プロの結論】B型肝炎給付金で後悔しないための判断基準

B型肝炎給付金の制度を理解するうえで、押さえておきたい要点は3つあります。

1. 病気の有無だけで対象外と判断しない

無症候性キャリアでも給付金を受け取れる可能性があります。

また、一次感染者本人だけでなく、母子感染・父子感染による二次感染者や一定の連鎖感染者も対象になり得ます。

感染していることが分かった時点で諦めず、感染した時期や家族の感染状況を整理することが大切です。

2. 古い資料がなくても代替証拠を確認する

昭和20年代から昭和60年代の記録が残っていない人は少なくありません。

しかし、母子健康手帳や予防接種台帳がない場合でも、陳述書、接種痕意見書、戸籍関係書類などによって証明できる可能性があります。

記録がないという理由だけで、対象外と判断する必要はありません。

3. 期限延長法案と現行法を混同しない

2026年11月4日現在、2032年までの期限延長は改正法案の段階です。

衆議院厚生労働委員会では可決されていますが、法律の成立・施行とは異なります。

現行制度の2027年3月31日という期限を前提に準備することが、最も確実な対応です。

B型肝炎訴訟は、感染の経緯や病態を証明する資料が複雑で、個人によって必要な準備が異なります。特に20年の除斥期間、二次感染の認定、慢性肝炎の再燃などが関係する場合は、専門家に資料を見てもらうことも検討してください。

B型肝炎給付金に関するよくある質問(FAQ)

Q1:B型肝炎に感染していれば誰でも給付金を受け取れますか?

B型肝炎ウイルスに感染しているだけでは対象になりません。昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの集団予防接種等における注射器の連続使用による感染など、国が定める救済要件を満たす必要があります。一次感染者からの母子感染・父子感染による二次感染者も対象となる場合があります。

Q2:B型肝炎給付金の請求期限は2027年3月31日ですか?

はい。2026年11月4日現在の現行制度では、2027年3月31日が期限です。2032年3月31日まで延長する改正法案は衆議院厚生労働委員会で可決されていますが、法律として成立・公布された段階ではありません。現行期限を前提に準備してください。

Q3:20年以上経過していても給付金を請求できますか?

可能性があります。20年の除斥期間が経過した場合でも、病態に応じた900万円、600万円、300万円、150万円、50万円などの給付区分が設けられています。無症候性キャリアには定期検査費用や検査手当などの支援もあります。起算点は病態によって異なるため、個別の確認が必要です。

まとめ:B型肝炎給付金は対象条件・証拠・期限の確認が重要

B型肝炎給付金は、過去の集団予防接種等による感染被害を救済する制度であり、病態によって50万円から3,600万円の給付金が設けられています。

対象者は一次感染者だけではなく、母子感染・父子感染による二次感染者や一定の相続人にも広がっています。

2026年11月4日時点で特に注意すべきなのは、次の4点です。

- 現行の請求期限は2027年3月31日。
- 2032年への延長法案は衆議院厚生労働委員会で可決された段階。
- 20年の除斥期間が経過していても、給付金や定期検査費用を受け取れる場合がある。
- 訴訟では医療記録や予防接種歴などの証拠資料が重要になる。

制度を利用できる可能性がある人は、厚生労働省の「B型肝炎訴訟の手引き」第8版と、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の最新案内を確認し、必要な資料の収集から始めることが大切です。

公的資料・確認根拠

- 厚生労働省「B型肝炎訴訟の手引き」第8版(2026年1月改訂)
- 厚生労働省「給付金を受けるための手続きの流れ」
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務」
- 衆議院「第222回国会 閣法第9号」議案審議経過
- 厚生労働省「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案要綱」

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トレンドリサーチャー 穂積 彩花
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