2026年の国民の祝日は全部で16日です。内閣府が公表している「国民の祝日・休日」の一覧を見ると、通常の祝日に加えて、5月6日の振替休日と9月22日の休日が設けられています。この2日間は、どちらも祝日に関する法律の規定によって生まれた休日です。特に2026年は、ゴールデンウィークと9月のシルバーウィークにそれぞれ5連休が成立するため、旅行や帰省、仕事のスケジュールを立てるうえでも見逃せない年となっています。
内閣府の公式情報を確認すると、年間16日の国民の祝日と、法律上の振替休日・国民の休日には明確な違いがあります。また、春分の日と秋分の日は毎年同じ日付ではなく、国立天文台の天文学的な計算をもとに正式決定されます。この記事では、2026年の祝日一覧を月別に整理し、祝日法第3条の仕組み、2026年の連休カレンダー、2027年の祝日情報まで詳しく解説します。
【2026年最新版】内閣府が公表した国民の祝日16日を月別一覧で確認

内閣府の公式ページ「国民の祝日について」では、2026年(令和8年)の国民の祝日と、それに伴って発生する休日が公表されています。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条では、年間16日の国民の祝日を定めています。以下が2026年の全16日です。
2026年の国民の祝日一覧
- 1月1日(木):元日 — 年のはじめを祝う日。
- 1月12日(月):成人の日 — 成人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます日。
- 2月11日(水):建国記念の日 — 建国をしのび、国を愛する心を養う日。
- 2月23日(月):天皇誕生日 — 天皇の誕生日を祝う日。
- 3月20日(金):春分の日 — 自然をたたえ、生物をいつくしむ日。
- 4月29日(水):昭和の日 — 昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす日。
- 5月3日(日):憲法記念日 — 日本国憲法の施行を記念する日。
- 5月4日(月):みどりの日 — 自然に親しみ、その恩恵に感謝する日。
- 5月5日(火):こどもの日 — こどもの人格を重んじ、幸福を願う日。
- 7月20日(月):海の日 — 海の恩恵に感謝し、海洋国日本の繁栄を願う日。
- 8月11日(火):山の日 — 山に親しみ、山の恩恵に感謝する日。
- 9月21日(月):敬老の日 — 多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝う日。
- 9月23日(水):秋分の日 — 祖先を敬い、亡くなった人々をしのぶ日。
- 10月12日(月):スポーツの日 — スポーツを楽しみ、健康で活力ある社会の実現を願う日。
- 11月3日(火):文化の日 — 自由と平和を愛し、文化をすすめる日。
- 11月23日(月):勤労感謝の日 — 勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝し合う日。
この16日とは別に、2026年には5月6日と9月22日も法律上の休日になります。そのため、内閣府の公表する2026年の一覧では、祝日16日と追加の休日2日を合わせた計18日が掲載されています。
ここで注意したいのは、5月6日と9月22日は、祝日の名称が新たに追加された日ではないという点です。どちらも法律上は「休日」として扱われます。この区別を理解しておくと、祝日数を調べるときに混乱しません。
【2026年の連休カレンダー】ゴールデンウィークとシルバーウィークは5連休
2026年の祝日配置で特に注目されるのが、5月と9月です。いずれも祝日法による休日が加わり、土曜日・日曜日を含めて5日間連続で休める並びになっています。
ゴールデンウィークは5月2日から6日まで
2026年のゴールデンウィークは、5月3日の憲法記念日が日曜日に当たります。その後、5月4日のみどりの日、5月5日のこどもの日と祝日が続き、5月6日が振替休日になります。
- 5月2日(土):土曜日
- 5月3日(日):憲法記念日
- 5月4日(月):みどりの日
- 5月5日(火):こどもの日
- 5月6日(水):振替休日
この並びによって、5月2日から6日までの5連休が成立します。5月7日(木)から通常の平日に戻るため、5月7日と8日も休暇を取得すれば、週末まで含めてさらに長い休みにすることも可能です。
シルバーウィークは9月19日から23日まで
2026年の9月は、敬老の日と秋分の日の間に休日が入る珍しいカレンダーです。
- 9月19日(土):土曜日
- 9月20日(日):日曜日
- 9月21日(月):敬老の日
- 9月22日(火):国民の休日
- 9月23日(水):秋分の日
9月21日の敬老の日と9月23日の秋分の日に挟まれた9月22日が休日となるため、土日を含めて9月19日から23日までの5連休になります。
この連休は、特別に会社が休暇を設定したり、個人が有給休暇を取得したりしなくても、暦の並びだけで成立します。旅行や帰省を予定する場合には、交通機関や宿泊施設の混雑が予想されるため、早めの計画が役立ちます。
2026年のその他の3連休
5連休以外にも、2026年には土日と月曜日の祝日が重なる3連休があります。
- 1月10日(土)~12日(月):成人の日
- 2月21日(土)~23日(月):天皇誕生日
- 3月20日(金)~22日(日):春分の日
- 7月18日(土)~20日(月):海の日
- 10月10日(土)~12日(月):スポーツの日
- 11月21日(土)~23日(月):勤労感謝の日
祝日と週末の組み合わせを見ると、2026年は春・初秋の大型連休だけでなく、年間を通して3連休も複数回設けられています。なお、4月29日の昭和の日や8月11日の山の日などは平日の途中にあるため、単独の祝日となります。
【なぜ休日が2日増える?】5月6日の振替休日と9月22日の国民の休日を解説
2026年のカレンダーを理解するうえで重要なのが、国民の祝日に関する法律第3条です。同条には、祝日が日曜日に当たった場合の振替休日と、祝日に挟まれた平日を休日とする規定があります。
この2つの仕組みによって、2026年は5月6日と9月22日が休日になりました。ただし、両者は同じ制度ではありません。
5月6日は祝日法第3条第2項による振替休日
振替休日の仕組みは、国民の祝日が日曜日と重なったときに適用されます。
祝日法第3条第2項では、国民の祝日が日曜日に当たる場合、その日後において最も近い「国民の祝日でない日」を休日とすると定めています。
2026年5月3日の憲法記念日は日曜日です。しかし、翌日の5月4日はみどりの日、5月5日はこどもの日で、どちらも国民の祝日に当たります。そのため、直後の平日である5月6日が振替休日になります。
重要なのは、振替先が必ず翌日の月曜日になるわけではないという点です。翌日以降に別の国民の祝日が続く場合は、それらの日を飛ばして、最も近い祝日ではない日が休日になります。
9月22日は祝日法第3条第3項による国民の休日
9月22日の休日は、振替休日とは別の規定によって成立します。
祝日法第3条第3項では、前日と翌日の両方が国民の祝日である平日は休日とすると定めています。一般に、この規定で生じる休日は「国民の休日」と呼ばれています。
2026年9月の場合、9月21日(月)は敬老の日、9月23日(水)は秋分の日です。その間に位置する9月22日(火)は、祝日ではない平日ですが、前後を国民の祝日に挟まれているため休日になります。
この制度は、毎年必ず発生するわけではありません。敬老の日は9月の第3月曜日、秋分の日は天文学上の秋分日を基準に決まるため、両者の日付が隣り合う配置になった年だけ、間の日が休日になるのです。
2つの休日の仕組みを比較
| 比較項目 | 振替休日 | 国民の休日 |
|---|---|---|
| 法律上の根拠 | 祝日法第3条第2項 | 祝日法第3条第3項 |
| 発生する条件 | 国民の祝日が日曜日に当たる | 前日と翌日が国民の祝日で、その日自体は祝日でない |
| 2026年の日付 | 5月6日(水) | 9月22日(火) |
| 前後の祝日 | 5月3日・憲法記念日 | 9月21日・敬老の日、9月23日・秋分の日 |
| 休日になる理由 | 日曜日と祝日が重なったため | 祝日に挟まれた平日であるため |
| 国民の祝日としての扱い | 祝日ではなく法律上の休日 | 祝日ではなく法律上の休日 |
内閣府の公式資料でも、5月6日は第3条第2項による休日、9月22日は第3条第3項による休日として区別されています。
なお、振替休日という言葉は、企業の労務管理で使われる「休日の振替」と混同されることがあります。祝日法上の振替休日は、国民の祝日が日曜日に重なったときに法律によって生じる休日です。会社が従業員の勤務日と休日を事前に入れ替える制度とは、意味が異なります。
【春分の日・秋分の日の決め方】国立天文台の暦要項が正式決定の鍵
春分の日と秋分の日は、ほかの祝日とは決まり方が異なります。成人の日や海の日などは法律で月曜日の指定がある一方、春分の日と秋分の日は、具体的な月日ではなく「春分日」「秋分日」と定められています。
そのため、毎年同じ日に固定されているわけではありません。2026年は3月20日が春分の日、9月23日が秋分の日ですが、2027年は春分の日が3月21日、秋分の日が9月23日になります。
春分・秋分は天文学上の現象に基づく
春分と秋分は、太陽の見かけ上の通り道である黄道と、地球の赤道を天球に延長した天の赤道との関係によって定義される天文学上の現象です。
太陽が春分点を通過する瞬間を春分、秋分点を通過する瞬間を秋分と呼び、それぞれの瞬間を含む日が春分日・秋分日となります。
地球は太陽の周りを公転していますが、その公転周期は暦の1年と完全に一致するわけではありません。加えて、地球の自転軸の向きや公転運動なども関係するため、春分・秋分の時刻や日付にはわずかな変化が生じます。
こうした天文学的な計算が、祝日の日付にも反映されています。
国立天文台が毎年発表する暦要項とは?
春分の日と秋分の日を正式に決定するうえで重要な資料が、国立天文台の「暦要項(れきようこう)」です。
国立天文台は、天文学的な計算に基づいて翌年の暦を作成し、毎年2月に官報を通じて公表しています。暦要項には、国民の祝日だけでなく、二十四節気、日曜表、月の満ち欠け、日食・月食などの情報も掲載されます。
国立天文台の公式FAQによると、春分の日と秋分の日は、前年2月に暦要項が官報に掲載された段階で正式に決まります。2月1日が行政機関の休日に当たる場合などは、官報の掲載日が後ろにずれることがあります。
2026年・2027年の春分の日と秋分の日
- 2026年:春分の日は3月20日(金)、秋分の日は9月23日(水)。
- 2027年:春分の日は3月21日(日)、秋分の日は9月23日(木)。
2026年の暦要項は2025年2月3日に公表され、2027年の暦要項は2026年2月2日に国立天文台から発表されました。
将来の春分日・秋分日は天文学的な計算によって予測できますが、正式な祝日の日付として確定するタイミングは別です。数年先の旅行やイベントを計画するときには、予測カレンダーと正式発表済みの暦を区別して確認する必要があります。
【2027年の祝日一覧】翌年の連休と振替休日も先取りチェック
2026年の祝日を確認する際には、翌年の予定も把握しておくと便利です。内閣府は2026年分だけでなく、2027年(令和9年)の国民の祝日・休日についても公表しています。
2027年の国民の祝日16日
- 1月1日(金):元日
- 1月11日(月):成人の日
- 2月11日(木):建国記念の日
- 2月23日(火):天皇誕生日
- 3月21日(日):春分の日
- 4月29日(木):昭和の日
- 5月3日(月):憲法記念日
- 5月4日(火):みどりの日
- 5月5日(水):こどもの日
- 7月19日(月):海の日
- 8月11日(水):山の日
- 9月20日(月):敬老の日
- 9月23日(木):秋分の日
- 10月11日(月):スポーツの日
- 11月3日(水):文化の日
- 11月23日(火):勤労感謝の日
加えて、2027年3月21日の春分の日は日曜日に当たるため、翌日の3月22日(月)が振替休日になります。
2027年のゴールデンウィークはどうなる?
2027年のゴールデンウィークは、4月29日(木)の昭和の日と、5月3日(月)から5日(水)までの祝日が中心になります。
4月30日(金)に有給休暇などを取得できれば、4月29日から5月5日までの7日間を連続した休みにできます。2026年のように5月6日まで祝日法による振替休日が続く配置ではありませんが、休暇を1日組み合わせることで大型連休を作れるカレンダーです。
また、2027年3月には春分の日と振替休日による3連休が成立します。翌年の旅行や帰省、仕事の年間スケジュールを立てる際には、3月22日も忘れずに確認しておきたい日付です。
【祝日と休日の違い】会社も必ず休みになる?知っておきたい注意点
「祝日」と「休日」は日常会話では同じような意味で使われますが、法律上は区別されています。
国民の祝日に関する法律第2条で定められているのが、年間16日の国民の祝日です。一方、第3条第2項と第3項によって発生する振替休日や国民の休日は、国民の祝日そのものではなく、法律上の休日として扱われます。
国民の祝日・祝日法上の休日・会社の休日は別物
祝日法上の休日と、労働基準法上の休日も同じものではありません。
厚生労働省が説明する労働基準法第35条では、使用者は原則として労働者に毎週少なくとも1日の休日を与えるか、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定めています。
この規定は、国民の祝日に必ず会社を休業させるという意味ではありません。祝日を出勤日に設定している企業や、シフト制で祝日に勤務する職場もあります。
そのため、カレンダー上の祝日・休日と、実際の勤務先の休日が一致するとは限りません。会社の就業規則や年間勤務カレンダーを確認することが大切です。
間違えやすいポイント3つ
- 誤解1:2026年の国民の祝日は18日。
正しくは16日です。5月6日と9月22日は祝日ではなく、祝日法に基づく休日です。 - 誤解2:振替休日は必ず日曜日の翌日になる。
正しくは、日曜日の後で最も近い国民の祝日でない日です。2026年5月は5月4日と5日が祝日のため、5月6日になります。 - 誤解3:国民の祝日は会社も必ず休業する。
正しくは、祝日法による休日と会社の所定休日・法定休日は別の制度です。勤務先の就業規則によって取り扱いが異なります。
また、9月22日のような国民の休日は毎年発生するわけではありません。翌年以降のカレンダーを見る際には、祝日の名称だけでなく、その前後の日付や曜日にも注目すると、連休の有無を把握しやすくなります。
【内閣府の祝日一覧に関するよくある質問(FAQ)】
Q1:2026年の国民の祝日は全部で何日ありますか?
A1:国民の祝日に関する法律第2条で定められた国民の祝日は16日です。これに祝日法第3条第2項による5月6日の振替休日と、第3項による9月22日の休日を加えると、祝日法に基づく祝日・休日は合計18日になります。
Q2:2026年5月6日はなぜ振替休日になるのですか?
A2:5月3日の憲法記念日が日曜日に当たるためです。5月4日はみどりの日、5月5日はこどもの日で、どちらも国民の祝日です。そのため、祝日法第3条第2項に従い、最も近い祝日ではない日である5月6日が振替休日になります。
Q3:2026年9月22日はなぜ国民の休日なのですか?
A3:9月21日の敬老の日と9月23日の秋分の日に挟まれているためです。祝日法第3条第3項には、前日と翌日の両方が国民の祝日である平日は休日とする規定があります。この条件を満たす9月22日が休日になります。
Q4:春分の日と秋分の日は誰が決めるのですか?
A4:国立天文台が天文学的な計算を行い、翌年の暦要項を作成します。その暦要項が前年2月に官報に掲載されることで、春分の日と秋分の日の日付が正式に決まります。
Q5:国民の祝日は必ず会社が休みになりますか?
A5:必ずしもそうではありません。祝日法上の休日と、労働基準法上の休日は別の制度です。会社の就業規則や勤務形態によっては、国民の祝日に出勤する場合もあります。
Q6:2027年の振替休日はいつですか?
A6:2027年3月22日(月)です。3月21日(日)の春分の日が日曜日に当たるため、祝日法第3条第2項によって翌日の3月22日が振替休日になります。
まとめ:2026年の祝日は16日、追加の休日2日を含めて18日を確認
内閣府が公表する2026年の国民の祝日は、年間16日です。これに5月6日の振替休日と9月22日の国民の休日を加えると、祝日法に基づく休日は合計18日になります。
2026年のカレンダーで特に注目したいのは、5月2日から6日までのゴールデンウィーク5連休と、9月19日から23日までのシルバーウィーク5連休です。どちらも祝日法の規定と土日の配置によって成立しています。
また、春分の日と秋分の日は固定された日付ではなく、国立天文台が作成する暦要項によって正式に決まります。2027年は3月21日が春分の日となり、翌22日が振替休日になることも、すでに公表されています。
祝日を正確に把握するには、単純に日付だけを確認するのではなく、国民の祝日と法律上の休日の違い、振替休日と国民の休日の発生条件まで理解しておくことが大切です。旅行や帰省の予定だけでなく、仕事の年間計画や家族のスケジュールを立てる際にも、内閣府の公式一覧と勤務先の休日カレンダーを併せて確認すると、予定の行き違いを防ぎやすくなります。
2026年の祝日情報を確認する際は、内閣府の「国民の祝日について」、国民の祝日に関する法律の条文、国立天文台の暦要項を基準にすることで、祝日と休日を正しく区別できます。