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大本萌景さんの経歴と裁判の真相|愛の葉Girlsの活動、1億円発言、2026年最新情報を徹底検証

榊原 纱英 榊原 纱英 • 更新: • 公開: • 読了約 20 分
目次

大本萌景(おおもと・ほのか)さんは、愛媛県松山市を中心に活動していた農業アイドルグループ「愛の葉Girls(えのはガールズ)」の元メンバーです。2015年に中学生で芸能活動を始め、2018年1月にはグループリーダーに就任。しかし、同年3月21日、16歳という若さで亡くなりました。

その死をめぐっては、遺族側が所属事務所Hプロジェクトによるパワハラや過重労働、高校進学費用の貸付問題、佐々木貴浩社長による「辞めるなら1億円払え」という発言があったと主張。約9268万円の損害賠償を求める裁判に発展しました。一方、会社側は一連の主張を否定しています。2022年の東京地裁、東京高裁の判断は遺族側の請求を退けるものでした。

2026年現在、この事件を理解するには、亡くなるまでの活動歴だけでなく、遺族側の主張、Hプロジェクト側の反論、裁判所が認定した事実、さらに別件の名誉毀損訴訟を区別する必要があります。

【人物・経歴】大本萌景さんとは?愛の葉Girlsでの活動歴

大本萌景

大本萌景の読み方は「おおもと・ほのか」

大本萌景さんの名前は「おおもと・ほのか」と読みます。

愛媛県松山市を中心に活動していた農業アイドル「愛の葉Girls」のメンバーとして知られ、地元の農業や地域の魅力を発信する活動に参加していました。

一般的なアイドル活動に加え、地域イベントや農業に関係する催しにも参加するグループだったことが特徴です。

弁護士ドットコムなどの報道によると、萌景さんは中学2年生だった2015年6月にオーディションを受け、Hプロジェクトと契約しました。

愛の葉Girlsでの活動とリーダー就任

萌景さんの活動歴を整理すると、次のようになります。

時期 経歴・出来事 内容
2015年6月 オーディション 中学2年生で愛の葉Girlsのオーディションを受ける
2015年7月 研修生として活動開始 Hプロジェクトと契約
2016年7月 正規メンバーへ昇格 グループのレギュラーメンバーとして活動
2018年1月頃 リーダー就任 グループをまとめる立場になる
2018年3月21日 死去 16歳で亡くなる
2018年10月 遺族側が提訴 Hプロジェクトなどに損害賠償を請求
2022年6月9日 東京地裁判決 遺族側の請求を棄却
2022年12月21日 東京高裁判決 控訴を棄却し、一審判決を支持
2023年2月28日 別件訴訟の判決 名誉毀損をめぐり会社側の請求の一部を認容

※経歴と主要な裁判日程は、弁護士ドットコムの判決報道などに基づく。

萌景さんは、研修生から正規メンバーへと進み、活動開始から約2年半でグループのリーダーを務めるようになりました。

ただし、リーダー就任は単に知名度が上がったことを意味するものではありません。グループの中心的な立場を担い、メンバーや運営との連絡なども含めて活動に関わっていたことが、後の裁判でも検討されました。

【2018年3月21日の出来事】死去をめぐる経緯と遺族・事務所の主張

萌景さんが亡くなったのは2018年3月21日です。

当時16歳で、愛の葉Girlsのメンバーとして活動していました。

この出来事が広く報道されたのは、同年10月に遺族側が記者会見を開き、所属事務所によるパワハラや過酷な労働環境が死につながったと主張したためです。

遺族側が訴えた3つの問題

遺族側の主張は、大きく分けて次の3点でした。

1. アイドル活動による過重労働

遺族側は、萌景さんが学校生活とアイドル活動を両立することが難しいほど多くの仕事を抱えていたと主張しました。

イベントへの参加やレッスンなどが重なり、十分な休息を取れない状況だったというのが遺族側の説明です。

また、スタッフによる厳しい言動も問題として取り上げられました。

2. 全日制高校の進学費用をめぐる問題

萌景さんは全日制高校への進学を希望しており、遺族側はHプロジェクトから進学費用として約12万円を借りる約束があったと説明しました。

しかし、納付期限が迫った時期に貸付けを撤回されたと主張しています。

遺族側にとっては、進学という将来に関わる問題と事務所との関係悪化が重なった重要な争点でした。

3. 佐々木貴浩社長の「1億円発言」

この事件を象徴する言葉として広まったのが、「辞めるなら1億円払え」という発言です。

遺族側は、萌景さんがグループを辞める意思を示した際、佐々木社長から高額な違約金を要求する発言があったと主張しました。

この話は2018年10月の記者会見をきっかけに大きく報道され、事件の認知度を高める要因となりました。

Hプロジェクトと佐々木貴浩社長の反論

一方、Hプロジェクト側は遺族側の主張を否定しました。

佐々木社長は「1億円払え」という発言をした事実はないと説明。過重労働やパワハラについても争い、会社側の行為と萌景さんの死との因果関係はないと主張しました。

つまり、当時の対立は次のような構図でした。

争点 遺族側の主張 Hプロジェクト側の反論
活動時間 過密なスケジュールで過重労働だった 過重労働には当たらない
スタッフの対応 パワハラに該当する言動があった 違法なパワハラはなかった
高校進学費用 約12万円の貸付けを撤回された 指導上、一時的に留保したもの
1億円発言 辞めるなら1億円払えと言われた そのような発言はしていない
死去との関係 事務所の対応が自死の原因になった 会社側の行為との因果関係はない

2018年当時の報道では、遺族側の説明が大きく取り上げられました。しかし、記者会見での主張と、裁判所が証拠を調べて認定した事実は同じではありません。

この違いが、後の裁判を理解するうえで重要になります。

【裁判の真相】約9268万円の損害賠償請求と東京地裁・東京高裁の判決

遺族側は2018年10月、Hプロジェクトや関係者に対して損害賠償を求める訴訟を起こしました。

請求額は、合計9268万9584円です。

裁判では、単に会社の対応が適切だったかどうかだけでなく、主張された行為が実際にあったのか、それらが違法と評価できるのか、そして萌景さんの死との間に法的な因果関係が認められるのかが争われました。

2022年6月9日・東京地裁の判決

2022年6月9日、東京地裁は遺族側の請求を棄却しました。

裁判長は、Hプロジェクト側にパワハラや過重労働があったとは認められず、会社側の行為によって萌景さんが自死に至ったとも認められないと判断しました。

特に注目されたのは、3つの主要な争点に対する判断です。

- 過重労働: 活動によって正常な認識などが阻害されるほどの強い精神的負荷があったとは認められなかった。
- 学費の貸付け: 貸付けの一時的な留保は、母親の了承を得たうえで生活態度などを指導する趣旨だったと判断された。
- 1億円発言: 佐々木社長が「辞めるなら1億円払え」と発言したとは認められなかった。

また、判決は萌景さんが自死を決断した直接的な契機を明らかにすることは困難としたうえで、被告側の行為によって自死に至ったとは認められないとしました。

ここで注意したいのは、裁判所が死に至ったすべての背景を解明したわけではないという点です。

判決が判断したのは、あくまで訴訟で争われた事実と、被告側に法的責任を認められるかどうかです。

2022年12月21日・東京高裁の控訴審

遺族側は一審判決を不服として控訴しました。

2022年12月21日、東京高裁は控訴を棄却し、東京地裁の判断を支持しました。

控訴審では、遺族側が新たに、仮に自死との因果関係が認められなくても、生前に精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料を求める予備的な主張も追加しました。

しかし、東京高裁はこの請求も認めませんでした。

高裁の判断は、次のように整理できます。

- 精神状態が正常な認識を阻害されるほどのものだったとは認められない。
- 学費の貸付けに関する対応は指導の範疇を超える違法行為とはいえない。
- 佐々木社長が1億円の支払いを求めた発言は認められない。
- 予備的な慰謝料請求も成立しない。

弁護士ドットコムの2022年12月21日付報道でも、控訴審が一審の判断をほぼ踏襲したことが伝えられています。

裁判で明らかになったことと、明らかにならなかったこと

この事件で最も重要なのは、司法判断の範囲を正しく理解することです。

遺族側が主張した約9268万円の損害賠償請求は認められませんでした。

しかし、それは萌景さんが抱えていた悩みや苦しみが存在しなかったと裁判所が認定したことを意味しません。

また、1億円発言についても、裁判所が発言の存在を証拠から認められないと判断したのであって、萌景さんの死に関するすべての人間関係や心理的背景が解明されたわけではありません。

この区別をせずに「遺族の主張がすべて嘘だった」「事務所が死の原因だった」と断定することは、判決内容を正確に伝えることにはなりません。

【別件訴訟の重要ポイント】日本エンターテイナーライツ協会と名誉毀損判決

大本萌景さんをめぐる裁判は、遺族側が起こした損害賠償請求だけではありません。

Hプロジェクト側も、遺族や代理人弁護士らの記者会見、ウェブサイトへの掲載内容などによって名誉を傷つけられたとして、別の損害賠償訴訟を起こしました。

ここで関係するのが、日本エンターテイナーライツ協会です。

日本エンターテイナーライツ協会とは?

日本エンターテイナーライツ協会は、芸能人やタレントの権利保護に関する活動を行う団体です。

今回の事件では、遺族側の代理人弁護士の一部が同協会の共同代表理事を務めており、遺族側の訴訟や情報発信に関わっていました。

2018年の提訴時には、遺族側の主張を社会に伝える役割を担い、訴訟を支援する動きも展開しました。

一方、Hプロジェクト側は、記者会見や関連団体のウェブサイトなどで発信された内容が、自社や佐々木社長の社会的評価を低下させたと主張しました。

2023年2月28日・東京地裁の名誉毀損判決

2023年2月28日、東京地裁はHプロジェクト側が提起した別件訴訟について判決を言い渡しました。

会社側は合計3740万円の損害賠償を請求していましたが、裁判所は遺族と代理人弁護士らに対して、合計567万円の支払いを命じました。

報道された賠償額の内訳は次のとおりです。

対象 賠償額
Hプロジェクトと佐々木社長 385万円と165万円の連帯支払い
代理人弁護士のツイート 11万円
遺族のツイート 6万円
合計 567万円

判決で特に問題となったのは、記者会見や関連団体の広報活動における表現方法でした。

裁判所は、一連の発言や掲載内容が、単に遺族側の主張を紹介するものではなく、あたかも客観的な事実として裏付けられているかのように受け取られる体裁になっていたと判断しました。

その結果、会社側の社会的評価を低下させたとして、一部の表現について名誉毀損の成立を認めました。

ただし、この別件判決は、萌景さんの死因を改めて判断した裁判ではありません。

記者会見や広報活動における表現が名誉毀損に該当するかを判断した別の民事訴訟です。

2つの裁判は何が違うのか?

比較項目 遺族側の損害賠償訴訟 Hプロジェクト側の名誉毀損訴訟
原告 大本さんの遺族 Hプロジェクト・佐々木社長
主な争点 パワハラ、過重労働、自死との因果関係 記者会見や広報活動による名誉毀損
主な請求額 約9268万円 約3740万円
東京地裁判決 2022年6月9日、遺族側請求棄却 2023年2月28日、計567万円の賠償命令
判断の意味 会社側の法的責任を認めなかった 一部の公表内容について名誉毀損を認めた

この2つを混同すると、事件の全体像を誤解しやすくなります。

遺族側の請求が棄却されたことと、別件で名誉毀損が認められたことは、それぞれ異なる争点に対する判断です。

【2026年最新情報】大本萌景さんの現在と事件が残した課題

2026年11月現在、大本萌景さんは2018年3月21日に亡くなった故人です。

そのため、本人の芸能活動や現在の生活について新しい近況が発生することはありません。

現在、事件を振り返る際に重要なのは、過去の報道だけではなく、2022年の損害賠償訴訟の判決や2023年の名誉毀損判決まで含めて理解することです。

別件の未払い賃金訴訟も存在した

もう一つ見落とされがちなのが、約8万8000円の未払い賃金を求めた別の訴訟です。

遺族側は、萌景さんが行っていた活動の一部について、労働基準法上の労働者に該当すると主張しました。

しかし、2021年9月7日の東京地裁判決は請求を棄却しました。

判決では、イベントへの参加について本人が参加・不参加を選択できたことなどが判断材料となり、労働基準法上の労働者とは認められないとされました。

ただし、この判断は未払い賃金をめぐる労働者性の問題です。

すべてのアイドル活動が労働に該当しないという一般的な判断ではありません。また、労働者性の判断だけで活動全体の負担や事業者の安全配慮義務が一律に否定されるわけでもありません。

この事件がアイドル業界に投げかけた問題

大本萌景さんの事件は、地方の小規模アイドルグループにおける運営体制や契約のあり方を考えるきっかけにもなりました。

2019年のnippon.comの特集では、日本エンターテイナーライツ協会の共同代表理事を務めていた河西邦剛弁護士が、地下アイドルを取り巻く契約問題について解説しています。

同記事では、契約期間や違約金、罰金条項など、アイドル活動を辞める際に障壁となり得る契約上の問題が取り上げられました。

この事件から考えるべき論点は、少なくとも次の3つです。

1. 未成年者の芸能活動に対する保護

中学生や高校生が芸能活動をする場合、学業、健康、休息、家族との生活をどう守るかが重要です。

活動の規模が小さくても、未成年者を受け入れる運営側には適切な管理体制が大切です。

2. 芸能契約と労働契約の違い

芸能活動では、契約上の立場と実際の働き方が一致しない場合があります。

契約書に個人事業主と書かれていても、それだけで労働者性が決まるわけではありません。

実際の指揮命令関係、活動への参加の自由、報酬の仕組みなど、具体的な事情が判断材料になります。

3. 報道と司法判断を分けて考える必要性

事件発生直後の報道では、当事者の一方の説明が中心となる場合があります。

しかし、民事裁判では双方の証拠や証言を検討し、法律に照らして判断します。

今回のように、最初の報道で強く印象づけられた内容が、後の判決で認められないケースもあります。

そのため、事件を振り返る際には、最初の記者会見だけでなく、判決内容や別件訴訟まで確認することが大切です。

【よくある質問】大本萌景さんに関するFAQ

Q1:大本萌景さんの読み方は何ですか?

A1:大本萌景さんは「おおもと・ほのか」さんと読みます。愛媛県松山市を中心に活動した農業アイドルグループ「愛の葉Girls」の元メンバーです。

Q2:大本萌景さんはいつ亡くなったのですか?

A2:2018年3月21日です。当時16歳でした。

Q3:大本萌景さんが所属していたグループは何ですか?

A3:「愛の葉Girls(えのはガールズ)」です。愛媛県を拠点に農業や地域の魅力を発信していたアイドルグループでした。

Q4:大本萌景さんの裁判はどうなりましたか?

A4:遺族側がHプロジェクトなどに約9268万円を求めた訴訟は、2022年6月9日の東京地裁判決で棄却されました。2022年12月21日の東京高裁も控訴を棄却し、一審の判断を支持しました。

Q5:佐々木貴浩社長は本当に1億円を払えと言ったのですか?

A5:遺族側はそのような発言があったと主張しましたが、Hプロジェクト側は否定しました。東京地裁と東京高裁は、佐々木社長が1億円を支払うよう発言したとは認めませんでした。

Q6:遺族側は約9268万円を受け取ったのですか?

A6:いいえ。約9268万円は遺族側が請求した損害賠償額です。東京地裁と東京高裁はいずれも請求を棄却しており、この金額の支払いが認められたわけではありません。

Q7:Hプロジェクト側も遺族を訴えたのですか?

A7:はい。Hプロジェクトと佐々木社長は、遺族や代理人弁護士らによる記者会見や広報活動などが名誉毀損に当たるとして別の訴訟を起こしました。2023年2月28日、東京地裁は遺族や弁護士らに合計567万円の賠償を命じました。

Q8:大本萌景さんは2026年現在どうしていますか?

A8:2018年3月21日に亡くなっているため、現在の芸能活動はありません。2026年現在も、彼女の経歴や死去をめぐる裁判、アイドル業界の労働環境に関する問題が振り返られています。

まとめ:大本萌景さんの事件から読み取るべき司法判断と今後の課題

大本萌景さんは、中学生の頃から愛の葉Girlsのメンバーとして活動し、2018年1月にはグループリーダーに就任しました。しかし、同年3月21日に16歳で亡くなり、その死をめぐって遺族と所属事務所Hプロジェクトとの間で大きな法的紛争が起こりました。

事件をめぐる主な要点は次のとおりです。

- 遺族側は過重労働、パワハラ、高校進学費用の貸付問題、1億円発言を主張した。
- Hプロジェクトと佐々木貴浩社長は、これらの主張を否定した。
- 約9268万円の損害賠償請求は、東京地裁と東京高裁で棄却された。
- 別件の名誉毀損訴訟では、2023年に遺族や代理人弁護士らに計567万円の賠償を命じる判決が出た。

この事件を理解するうえで最も大切なのは、報道された主張と裁判所が認定した事実を混同しないことです。

一方で、裁判で請求が認められなかったことだけを理由に、未成年者の芸能活動における労働環境や契約上の問題を考える必要がないと結論づけることも適切ではありません。

大本萌景さんの事件は、地方アイドルの活動環境、未成年者の権利保護、芸能契約の透明性、そして報道機関の責任という複数の課題を社会に残しました。

2026年現在も、この事件を正確に理解するには、感情的な評価や断片的なネット情報ではなく、遺族側の主張、会社側の反論、そして実際の司法判断を分けて捉えることが欠かせません。

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デジタルマーケター 榊原 纱英
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アイドル・グラビア担当として4年以上の取材経験。idol領域の公式発表・配信元の告知を一次情報として確認し、確認できない情報は記事に含めない方針です。

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