2026年11月現在、16歳未満の子供に対する扶養控除は、所得税・住民税ともに適用されません。控除額は原則として0円です。しかし、16歳未満の子供が税法上の扶養親族として認められないわけではありません。年少扶養親族として、住民税の非課税限度額の判定や障害者控除、ひとり親控除などに関係するため、必要な申告を省略すると不利益が生じる可能性があります。
さらに2026年は、扶養親族の所得要件を引き上げる税制改正が行われ、12月の年末調整から新しい基準が適用されます。令和8年度住民税と令和8年分所得税では適用時期も異なります。制度の仕組み、申告書の書き方、就学援助との関係まで、実際の手続きで迷いやすいポイントを整理します。
【まず結論】16歳未満の子供は扶養控除の対象外!控除額はいくら?
16歳未満の子供を扶養している場合、所得税の扶養控除は受けられません。住民税についても同様で、年少扶養親族に対する扶養控除は廃止されています。
つまり、子供が小学生や中学生であっても、扶養控除として親の所得から差し引ける金額は0円です。
所得税・住民税の扶養控除額
年齢による扶養控除の違いは、次のとおりです。
- 16歳未満:扶養控除なし(0円)
- 16歳以上19歳未満:一般の扶養控除38万円(所得税)
- 19歳以上23歳未満:特定扶養控除63万円(所得税)
- 23歳以上70歳未満:一般の扶養控除38万円(所得税)
- 70歳以上:老人扶養控除48万円または58万円(所得税)
住民税の扶養控除額は所得税と異なり、一般扶養親族33万円、特定扶養親族45万円などの金額が適用されます。ただし、16歳未満については住民税でも扶養控除がありません。
国税庁の扶養控除に関する説明では、控除対象扶養親族は、その年の12月31日時点で16歳以上の人と定義されています。したがって、年齢の判定は申告時点や誕生日を迎えた日ではなく、原則として12月31日時点で行います。
年の途中で16歳になった場合はどうなる?
ここは間違えやすいポイントです。
例えば、2026年中に16歳の誕生日を迎える子供は、2026年12月31日時点で16歳以上であれば、令和8年分の所得税における扶養控除の対象になり得ます。
一方、2026年12月31日時点で15歳なら、年少扶養親族として扱われます。
扶養控除の対象年齢を判断するときは、学校の学年や入学年度ではなく、年末時点の年齢を確認することが基本です。
【なぜ対象外?】年少扶養親族の仕組みと扶養控除が廃止された理由
16歳未満の子供が扶養控除の対象外になった背景には、平成22年度税制改正があります。
それ以前は、15歳以下の子供を扶養している納税者に対して、所得税で38万円の年少扶養控除が設けられていました。しかし、子ども手当の創設などに伴い、「所得控除から手当へ」という政策方針のもと、年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。
財務省の税制改正資料によると、所得税は平成23年分から、個人住民税は平成24年度分から変更されています。
所得控除から子育て支援の手当へ
従来の扶養控除は、納税者の所得から一定額を差し引く仕組みでした。そのため、所得税率が高い人ほど、同じ控除額でも税負担の軽減効果が大きくなる特徴がありました。
これに対し、子ども手当は所得控除とは異なる形で子育て世帯を支援する制度です。子育て支援のあり方を見直すなかで、年少扶養控除の廃止が決定されました。
なお、当時は高校教育の実質無償化に伴い、16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分も廃止されています。
このような経緯から、現在の扶養控除は16歳以上を基本的な対象年齢としています。
年少扶養親族とは何を意味する?
年少扶養親族とは、税法上の扶養親族のうち、その年の12月31日時点で16歳未満の人を指す言葉です。
重要なのは、扶養控除の対象にならないことと、扶養親族として認められないことは別だという点です。
例えば、親と生計を一にしている15歳の子供は、一定の所得要件などを満たせば税法上の扶養親族に該当します。ただし、16歳未満という年齢条件によって扶養控除の適用だけが除外されます。
この区別を理解しておくと、住民税の申告や各種所得控除の仕組みも理解しやすくなります。
【2026年最新】16歳未満の子供は住民税の非課税限度額に含まれる?
16歳未満の子供を扶養している家庭が特に注意したいのが、住民税の非課税判定です。
扶養控除はありませんが、住民税が非課税になるかどうかを判定するときには、16歳未満の扶養親族も人数に含まれます。
つまり、子供の情報を正しく申告することで、世帯の状況に応じた住民税の非課税判定につながる可能性があります。
令和8年度住民税の非課税限度額
令和8年度の住民税は、原則として2025年1月から12月までの所得を基準に計算されます。
例えば、東京都江東区が公表している令和8年度の住民税非課税基準では、扶養親族等がいない人の合計所得金額の上限は45万円です。一方、扶養親族等がいる場合は、次の計算式が適用されます。
35万円 ×(扶養親族等の数+1)+31万円
この扶養親族等には、16歳未満の年少扶養親族も含まれます。
例えば、扶養親族が16歳未満の子供1人だけの場合、江東区の令和8年度基準では、均等割・所得割ともに非課税となる合計所得金額の上限は101万円です。
計算は次のようになります。
35万円 ×(1人+1)+31万円=101万円
これはあくまで江東区の基準を使った例です。住民税の非課税限度額は自治体の区分などによって異なるため、実際には住所地の市区町村が公表する基準を確認してください。
令和8年度と令和9年度では所得要件が異なる
2026年は税制改正によって扶養親族の所得要件が変更されるため、対象となる年度を分けて理解する必要があります。
- 令和8年度住民税:2025年の所得を基準とし、扶養親族の合計所得金額は58万円以下。
- 令和8年分所得税:2026年12月1日からの改正により、扶養親族の合計所得金額は62万円以下。
- 令和9年度住民税:2026年の所得を基準とし、扶養親族の所得要件は62万円以下。
給与収入だけの場合、58万円の所得要件は123万円以下、62万円の所得要件は136万円以下に相当します。
なお、令和8年度税制改正では給与所得控除の最低保障額についても見直しが行われています。令和8年分・令和9年分の所得税では、給与所得控除の最低保障額は特例を含め74万円となり、これが新しい給与収入の基準に反映されています。
国税庁の改正資料では、扶養親族の所得要件の変更は令和8年分以後の所得税に適用され、令和8年12月1日以後の年末調整で対応することが示されています。令和8年度住民税に新基準が適用されるわけではありません。
制度ごとの16歳未満の子供の扱いを比較
それぞれの制度における年少扶養親族の位置づけを
| 制度・関連項目 | 16歳未満の子供の扱い | 2026年の主な基準・金額 | 実務上のポイント |
|---|---|---|---|
| 所得税の扶養控除 | 対象外 | 控除額0円 | 16歳以上から対象 |
| 住民税の扶養控除 | 対象外 | 控除額0円 | 年少扶養控除は廃止済み |
| 住民税の非課税判定 | 扶養親族数に含む | 自治体ごとに限度額が異なる | 子供の申告漏れに注意 |
| 障害者控除 | 対象になり得る | 所得税27万・40万・75万円 | 障害の区分と同居状況を確認 |
| ひとり親控除 | 対象となる子に年齢制限なし | 所得税35万円・住民税30万円 | 子供の所得や他の人の扶養状況を確認 |
| 所得金額調整控除 | 23歳未満の扶養親族として対象になり得る | 最大15万円 | 給与収入850万円超などの要件あり |
| 就学援助 | 世帯状況の審査に関係する場合がある | 自治体ごとに認定基準が異なる | 教育委員会の基準を確認 |
この比較から分かるのは、扶養控除が0円だからといって、16歳未満の子供に関する税制上のメリットがすべてなくなるわけではないということです。
【申告方法を解説】年末調整・確定申告で16歳未満の扶養親族を書く方法
16歳未満の子供については、所得税の扶養控除を受けられなくても、年末調整や確定申告で情報を申告することが大切です。
特に給与所得者の場合、年末調整で提出する扶養控除等(異動)申告書には、16歳未満の扶養親族を記入するための専用欄が設けられています。
年末調整での書き方
2026年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、下部にある「住民税に関する事項」の欄を確認してください。
その中に「16歳未満の扶養親族」という記入欄があります。
基本的には、次の情報を記入します。
- 子供の氏名・フリガナ
- 個人番号(マイナンバー)
- 本人との続柄(通常は「子」)
- 生年月日
- 住所または居所
- 控除対象外国外扶養親族に該当する場合の区分
- 2026年中の所得の見積額
- 異動があった場合の年月日と理由
所得の見積額については、給与収入そのものではなく、所得金額を記入する点に注意してください。
例えば、子供に収入がなく、所得もない場合は、通常は0円と記載します。
国税庁が公表している令和8年分の申告書にも、16歳未満の扶養親族を記入する専用欄が確認できます。この欄は地方税法に基づき、勤務先を経由して市区町村へ提出する扶養親族等申告書の記載欄も兼ねています。
共働き家庭はどちらの親が申告する?
夫婦共働きの場合、同じ子供を夫婦双方の扶養親族として重複して申告することがないように注意してください。
住民税の非課税判定などに影響するため、どちらの親の扶養親族として扱うのか、勤務先の給与担当者や自治体に確認しておくと安心です。
なお、所得金額調整控除については、通常の扶養控除とは異なる取り扱いがあります。この点は後述します。
確定申告で16歳未満の扶養親族を申告する方法
自営業者やフリーランスなど、確定申告を行う人も16歳未満の扶養親族の情報を申告できます。
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、扶養親族の入力画面で16歳未満の子供を入力すると、その情報が住民税に関する項目へ自動的に引き継がれる仕組みがあります。
また、「住民税・事業税に関する事項」の入力画面から、直接情報を入力することも可能です。
入力する主な情報は次のとおりです。
- 扶養親族の氏名
- 続柄
- 生年月日
- 別居している場合の住所
所得税の確定申告を行う場合、16歳未満の子供に扶養控除が適用されないことを理由に、入力を省略しないようにしてください。
所得税の確定申告をしない人については、住民税の申告が別途必要になる場合があります。非課税証明書の取得や保険料の算定、各種行政サービスの利用に関係することもあるため、市区町村の案内を確認しましょう。
【見落とし厳禁】16歳未満でも障害者控除・ひとり親控除は受けられる?
16歳未満の子供に扶養控除が適用されないことと、障害者控除やひとり親控除が適用されないことは別問題です。
実際には、年少扶養親族がいる家庭でも、別の所得控除を利用できる場合があります。
16歳未満の子供が障害者の場合は障害者控除の対象
障害者控除は、納税者本人だけでなく、同一生計配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合にも適用されます。
国税庁は、扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族であっても、障害者控除を適用できることを明示しています。
2026年の障害者控除額は次のとおりです。
- 一般の障害者:所得税27万円・住民税26万円
- 特別障害者:所得税40万円・住民税30万円
- 同居特別障害者:所得税75万円・住民税53万円
例えば、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの状況によって、障害者または特別障害者に該当する場合があります。
ただし、障害者控除の対象になるかどうかは、手帳の種類や等級、法令上の認定要件によって判断されます。
年末調整では、16歳未満の扶養親族欄への記載だけでなく、該当する場合は申告書の「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄にも必要事項を記載してください。
障害者控除は、16歳未満の子供を扶養している家庭が確認しておきたい重要な制度です。
16歳未満の子供がいるひとり親は控除を受けられる?
ひとり親控除にも、子供の年齢による16歳未満の制限はありません。
国税庁の「ひとり親控除」に関する質疑応答では、14歳と10歳の子供を育てている給与所得者について、年齢が16歳未満でも、一定の要件を満たせばひとり親控除の対象になると説明されています。
2026年における主な要件は次の3つです。
- 婚姻していない、または配偶者の生死が明らかでない一定の状態であること。
- 生計を一にする子供がいること。
- 納税者本人の合計所得金額が500万円以下であること。
また、控除対象となる子供には、次の条件があります。
2026年11月現在の所得要件は、子供の総所得金額等が58万円以下であることです。加えて、その子供が他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないことも必要です。
2026年12月1日からは所得要件が62万円以下に変更され、令和8年分の所得税から適用されます。
控除額は2026年分の所得税で35万円、令和8年度住民税で30万円です。
ここで注意したいのが、離婚後の養育費や子供の扶養関係です。別居している元配偶者が養育費を継続的に負担し、子供と生計を一にしていると認められる場合などは、元配偶者の扶養親族に該当する可能性があります。その場合、ひとり親控除の適用条件に影響することがあります。
年収850万円超なら所得金額調整控除も確認
もう一つ見落としやすいのが、所得金額調整控除です。
その年の給与収入が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいる人などは、一定の条件を満たすと所得金額調整控除を利用できます。
この制度は、16歳未満の子供も対象となり得ます。
控除額は次の計算式で求めます。
(給与収入額-850万円)×10%
ただし、給与収入が1,000万円を超える場合は1,000万円として計算し、控除額の上限は15万円です。
例えば、給与収入が950万円で、23歳未満の扶養親族に該当する子供がいる場合、所得金額調整控除額は10万円になります。
加えて、この控除は通常の扶養控除とは異なり、一定の条件を満たす共働き夫婦であれば、夫婦双方が適用を受けられる場合があります。
16歳未満の子供について扶養控除がないからといって、所得金額調整控除まで諦める必要はありません。
【就学援助と2026年の改正】子供の扶養申告で注意したいポイント
16歳未満の扶養親族の申告は、税金だけでなく、教育費や自治体の支援制度にも関係する場合があります。
16歳未満の扶養親族と就学援助の関係
就学援助は、経済的な理由で小学校・中学校への就学が困難な児童生徒の保護者に対し、市町村が必要な援助を行う制度です。
文部科学省によると、就学援助の対象には生活保護法上の要保護者と、それに準ずる程度に困窮していると市町村教育委員会が認める準要保護者があります。
特に準要保護者の認定基準は各市町村が定めています。
そのため、住民税非課税世帯であることを基準の一つにする自治体もあれば、世帯の所得や家族構成などを総合的に判断する自治体もあります。
16歳未満の子供を扶養親族として正しく申告しておけば、住民税の非課税判定に必要な情報が適切に反映される可能性があります。
ただし、子供を申告しただけで就学援助が自動的に認定されるわけではありません。学校や教育委員会が公表する申請要件を確認してください。
2026年12月1日からの税制改正で何が変わる?
2026年の税制改正では、基礎控除や給与所得控除の見直しに伴い、扶養親族の所得要件が変更されます。
特に16歳未満の子供がいる家庭では、子供が税法上の扶養親族として認められるための所得基準に注目してください。
- 改正前:扶養親族の合計所得金額58万円以下。
- 改正後:扶養親族の合計所得金額62万円以下。
- 給与収入のみの場合:123万円以下から136万円以下へ変更。
- 所得税の適用時期:令和8年分以後。原則として2026年12月1日施行。
- 住民税の適用時期:令和9年度分以後。
この変更は、扶養親族の所得要件を緩和するものです。16歳未満の扶養控除そのものが復活するわけではありません。
また、ひとり親控除についても将来の変更が予定されています。令和9年分以後の所得税では控除額が35万円から38万円へ、令和10年度分以後の個人住民税では30万円から33万円へ引き上げられる予定です。
したがって、2026年の年末調整では、扶養親族の年齢だけでなく、所得要件と適用開始時期を分けて確認することが大切です。
【プロの結論】扶養控除が0円でも申告を省略してはいけない
16歳未満の子供を扶養している家庭が判断基準にすべきなのは、「扶養控除を受けられるか」という一点だけではありません。
確認したいのは、次の4つです。
- 住民税の非課税限度額を計算するときに、子供が扶養親族数に含まれているか。
- 障害者控除やひとり親控除の適用条件を満たしていないか。
- 給与収入850万円超の場合、所得金額調整控除を利用できないか。
- 就学援助など、自治体独自の支援制度の認定条件に関係していないか。
特に重要なのは、扶養控除と扶養親族の定義を混同しないことです。
税法上の控除額が0円でも、住民税の非課税判定や別の所得控除に影響する以上、16歳未満の子供の情報を正確に申告する意味は残っています。
【扶養控除子供16歳未満】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:16歳未満の子供の扶養控除はいくらですか?
A1:2026年現在、所得税・住民税ともに扶養控除額は0円です。ただし、住民税の非課税限度額の判定では扶養親族数に含まれるため、申告する意味があります。
Q2:16歳未満の子供は年末調整で申告しなくてもよいですか?
A2:申告を省略しないようにしてください。2026年分の扶養控除等(異動)申告書にある「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」欄に必要事項を記入します。
Q3:16歳未満の子供が障害者の場合、障害者控除は受けられますか?
A3:受けられる可能性があります。障害者控除は16歳未満の扶養親族にも適用されます。一般障害者は所得税27万円、特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円の所得控除が設けられています。
Q4:16歳未満の子供がいるひとり親は、ひとり親控除を受けられますか?
A4:受けられる可能性があります。ひとり親控除の対象となる子供に年齢制限はありません。ただし、子供の所得要件、他の人の扶養親族になっていないこと、納税者本人の所得などの条件を満たす必要があります。
Q5:16歳未満の子供がいると住民税は必ず安くなりますか?
A5:必ず安くなるわけではありません。扶養親族数が住民税の非課税限度額の計算に反映されるため、所得や自治体の基準によって非課税判定に影響します。所得割や均等割が課税されるかどうかは個別に判断されます。
まとめ:16歳未満の子供は扶養控除なしでも正しい申告が重要
16歳未満の子供は、2026年現在、所得税・住民税の扶養控除の対象外です。年少扶養控除は過去の税制改正によって廃止されており、子供1人につき38万円などの扶養控除を受けることはできません。
しかし、年少扶養親族は住民税の非課税限度額の計算に含まれるほか、障害者控除やひとり親控除、所得金額調整控除などの適用にも関係します。
2026年12月1日からは扶養親族の所得要件が62万円以下に引き上げられ、令和9年度住民税にも新基準が適用されます。一方、令和8年度住民税は従来の58万円以下という基準で判定されるため、年度の違いにも注意が必要です。
年末調整では「16歳未満の扶養親族」欄を確認し、確定申告では住民税に関する事項へ必要な情報を入力しましょう。扶養控除の有無だけで判断せず、住民税、障害者控除、ひとり親控除、自治体の支援制度まで含めて確認することが、子育て世帯の税負担や支援制度の見落としを防ぐポイントです。