「24時間営業のパチンコ店は日本に存在するのか」「深夜や朝までパチンコを打てる地域はどこなのか」。こうした疑問の答えを探すと、必ず登場するのが風営法第13条と、三重県で毎年話題になる年末年始のオールナイト営業です。
2026年11月現在、パチンコ店の営業時間は全国一律ではありません。原則として午前0時から午前6時までの営業は禁止されていますが、都道府県の条例によって特定の日や地域に限り延長が認められる仕組みがあります。なかでも三重県では、大晦日から元日にかけて最大40時間連続営業が可能になる特別な制度が設けられています。
【結論】24時間営業のパチンコ店は全国にある?2026年の実態
最初に結論を整理すると、一般的なパチンコ店が一年を通して24時間営業することは、風営法の営業時間規制によって認められていません。
ただし、深夜営業が一切できないという意味ではありません。法律には都道府県条例による例外規定があり、地域や日付などの条件を満たせば、通常の閉店時刻を延長できる場合があります。
24時間営業とオールナイト営業は別物
検索すると「24時間パチンコ」「朝まで営業」「オールナイト営業」という言葉が混在していますが、これらは厳密には異なります。
24時間営業とは、通常の営業形態として24時間連続して営業することです。一方、オールナイト営業は、年末年始などの特別な日に限って、通常なら閉店する深夜帯も営業を続ける特別営業を指します。
三重県の年末年始営業は後者に該当します。法律上の例外を利用した期間限定の営業であり、全国どこでも自由に実施できるものではありません。
2026年に知っておきたい基本ルール
パチンコ店は風営法上の「風俗営業」に分類されます。したがって、一般的な飲食店やコンビニエンスストアと同じ感覚で24時間営業を設定することはできません。
また、都道府県によっては国の規制よりも厳しい営業時間が条例で定められています。法律上の例外が存在しても、個々の店舗が自動的に深夜営業できるわけではないのです。
【法律を解説】風営法第13条が定める午前0時から午前6時の営業禁止
24時間パチンコの真相を理解するうえで、最も重要なのが「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、通称・風営法の第13条です。
同条は風俗営業者の営業時間を制限する規定で、深夜の営業禁止を原則としています。
風営法第13条の基本的な内容
風営法第13条第1項では、深夜を午前0時から午前6時までと定義し、風俗営業者がこの時間帯に営業することを原則として禁止しています。
ここで重要なのは、パチンコ店が法律上の風俗営業に含まれている点です。パチンコ店だけを対象にした特別な営業時間規制ではなく、風俗営業全体に適用される基本ルールの一つとなっています。
ただし、同条には例外があります。都道府県条例に特別な定めがある場合、指定された日や地域に限り、条例で決められた時刻まで営業できる仕組みです。
つまり、深夜営業の可否を判断する際には、国の法律だけでなく、各都道府県の条例も確認する必要があります。
なぜ午前0時から午前6時まで営業できないのか
風営法の目的は、善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することです。
営業時間の制限には、深夜の騒音や人の出入りによる近隣住民への影響を抑えること、青少年の生活環境を守ることなどの意味があります。
また、条例による延長営業が認められる場合にも、事業者には周辺への迷惑を防止する措置や苦情処理の体制を整える義務があります。単に営業時間を延ばせばよいという制度ではありません。
都道府県条例による延長はどこまで認められる?
風営法第13条第1項の例外は、大きく分けて2種類あります。
1つ目は、年末年始や祭礼など、習俗的行事その他の特別な事情がある日を条例で指定するケースです。指定された日と地域に限り、条例が定める時刻まで営業できます。
2つ目は、特別な事情がある地域を指定し、通常の日でも深夜営業を認めるケースです。ただし、政令が定める地域の条件を満たす必要があり、住宅地などが自由に指定できるわけではありません。
加えて、都道府県は第13条第2項に基づき、地域や営業の種類に応じて営業時間を追加制限できます。
このため、同じパチンコチェーンでも、出店している都道府県によって営業時間が異なることがあります。
【都道府県別】パチンコ店の営業時間はどう違う?条例を比較
パチンコ営業時間の延長条例を調べると、都道府県ごとに異なる規制が設けられていることが分かります。
全国の店舗が同じ時刻に開店・閉店するわけではなく、地域の条例に加えて、店舗ごとの営業方針も関係します。
代表的な3地域の営業時間を比較
| 地域 | 通常営業の規制例 | 特別日の扱い | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 三重県 | 午前9時から午前0時までの営業が可能な形態 | 年末年始は午前1時や元日の日の出時まで延長可能 | 最大約40時間の連続営業が可能 |
| 大阪府 | 午前10時から午後11時まで | 翌日が特別日の場合、午前1時まで延長できる規定がある | 開店時刻と閉店時刻の両方に制限 |
| 栃木県 | 午前9時から午後11時まで | 指定された特別日の前日は午前1時まで延長できる場合がある | 年末年始などの特別日を条例で指定 |
※上記は各条例に基づく営業時間の規制例であり、個々の店舗の実際の営業時間を保証するものではありません。店舗の営業案内も併せて確認してください。
大阪府では、条例第6条により、パチンコ店の午前6時後から午前10時までの営業と、午後11時から翌日午前0時前までの営業が制限されています。翌日が特別日に該当する場合には、午前1時まで延長できる規定もあります。
栃木県の条例第6条では、午前6時後から午前9時まで、午後11時から翌日午前0時前までの営業を制限しています。特別日に該当する場合には、指定地域で午前1時までの延長が可能です。
三重県は、年末年始の特別な営業制度が大きな特徴です。単純に通常営業時間が長いというだけではなく、日付ごとに異なる条例上の例外を組み合わせることで、長時間の連続営業が成立しています。
これらの条例は大阪府、栃木県、三重県の公式資料で確認できます。全国の営業時間を一つの基準で判断せず、各地域の条例を調べることが大切です。
営業時間の延長条例があってもパチンコ店が自由に営業できない理由
ここで注意したいのは、深夜営業を認められる地域と、パチンコ店の営業時間延長が認められる地域は必ずしも同じではないことです。
例えば、深夜営業が認められる繁華街の指定区域であっても、条例によってパチンコ店がその対象から除外されている場合があります。
大阪府の条例でも、一般の風俗営業に関する深夜営業許容地域の規定について、パチンコ店等には適用しない旨が定められています。
したがって、「深夜営業が認められている地域だからパチンコも朝まで営業できる」という理解は正しくありません。
【三重県の真相】大晦日パチンコのオールナイト営業はなぜ可能?
全国のパチンコファンから特に注目されるのが、三重県の年末年始オールナイト営業です。
通常は午前0時から午前6時まで営業できないパチンコ店が、三重県では大晦日から元日にかけて、30時間を大きく超える連続営業を実施することがあります。
この特殊な営業形態は、三重県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例に根拠があります。
三重県条例が認める年末年始の特別な営業時間
三重県条例第4条では、習俗的行事その他の特別な事情がある日として、次の期間を定めています。
- 1月1日:県内全域で日の出時までの営業を認める。
- 1月2日から1月10日:県内全域で午前1時までの営業を認める。
- 12月21日から12月31日:県内全域で午前1時までの営業を認める。
加えて、条例第5条には、通常は日の出時から午前9時までパチンコ営業を禁止する規定がありますが、1月1日はその制限の対象外となっています。
この2つの規定が組み合わさることで、大晦日の朝から元日の深夜まで、通常では不可能な連続営業が成立します。
最大40時間連続営業が可能になる仕組み
三重県の特例については、2017年2月23日の衆議院予算委員会第一分科会でも取り上げられました。
この国会審議では、警察庁の政府参考人が三重県の条例について説明し、12月31日の午前9時から1月2日の午前1時まで連続して営業できる制度上の仕組みを明らかにしています。
時間に換算すると、最大40時間です。
この説明は、単に「大晦日だから特別に営業できる」という話ではないことを示しています。12月31日の深夜延長、1月1日の深夜営業と早朝営業の特例、1月2日の深夜延長が連続することで、長時間営業が可能になるのです。
営業時間の延長は地域の実情を考慮して判断されるべき事項
これは同日の国会審議における警察庁政府参考人の説明の趣旨です。国の法律が一律に三重県だけを特別扱いしているのではなく、都道府県条例に判断が委ねられていることが分かります。
伊勢神宮の初詣客にトイレを貸すためという説は本当?
三重県のオールナイト営業を語る際、よく紹介されるのが「伊勢神宮への初詣客にトイレを貸すため」という説です。
年末年始の伊勢神宮には多くの参拝客が訪れ、周辺の道路や交通機関が混雑します。そのため、深夜にも利用できる施設を確保するという説明が、オールナイト営業の背景として広く知られています。
この話は三重県議会の過去の陳情記録や国会審議でも取り上げられています。ただし、伊勢神宮の参拝客へのトイレ提供が、条例に明記された法的な許可条件というわけではありません。
2017年の国会答弁で警察庁が説明したのは、風営法の例外規定と三重県条例による営業時間の設定、そして地域の実情を踏まえた県の判断です。
したがって、トイレ貸しの話は制度の背景として語られてきた有名な説ですが、法律上の直接的な営業許可要件と混同しないことが重要です。
2025年末から2026年始に実施された実例
実際の営業例として、パチンコチェーンのキング観光は2025年12月30日、三重県内の13店舗でオールナイト営業を実施すると公式に告知しました。
サウザンド近鉄四日市店の発表では、営業予定は12月31日午前9時から2026年1月1日午後11時まで。連続38時間の営業として案内されていました。
ここで注目したいのは、条例上の最大40時間と実際の店舗の営業時間は必ずしも一致しないことです。
店舗によって営業終了時刻や実施の有無が異なるため、三重県内にあるパチンコ店ならすべてオールナイト営業をしている、という理解も誤りです。
2026年11月6日時点で、2026年末から2027年始にかけての実施予定を調べる場合は、各店舗の最新の公式告知を確認する必要があります。
【朝まで営業の実態】24時間パチンコを探す際の注意点と例外条件
「深夜でも営業しているパチンコ店を探したい」という人にとって、最も重要なのは、法律上の例外と店舗が実際に営業しているかどうかを分けて考えることです。
三重県ならどの店舗でも朝まで遊べる?
答えはNOです。
三重県内でも、すべての店舗が年末年始のオールナイト営業を実施するわけではありません。業界情報サイトの情報島+も、県内全店舗がオールナイト営業を行うわけではないと注意を促しています。
営業するかどうかは店舗ごとの判断に左右されます。通常営業を継続する店舗や、営業時間を短縮する店舗がある可能性も考慮しなければなりません。
特に遠方から三重県へ向かう場合は、来店直前に店舗公式サイトや公式SNSの営業告知を確認することが大切です。
パチンコ店の深夜営業で確認すべき5つのポイント
- 地域:都道府県の風俗営業条例で深夜営業の例外が定められているか。
- 日付:年末年始や祭礼など、特別営業が認められる日に該当するか。
- 営業時間:延長が認められる具体的な終了時刻は何時か。
- 店舗:その店舗が実際にオールナイト営業を実施するか。
- 入場方法:抽選入場、整理券、駐車場の利用条件などが設定されていないか。
この5点を押さえるだけでも、インターネット上の古い営業時間情報や、別店舗の営業告知を誤って参考にするリスクを減らせます。
営業時間の例外があっても守らなければならないルール
風営法第13条第3項と第4項では、条例によって深夜営業が認められた場合でも、営業者に追加の義務を課しています。
具体的には、来店客による大声や騒音、周辺への迷惑行為を防止する措置を講じること、店舗ごとに苦情処理に関する帳簿を備え、適切な処理に努めることなどです。
また、パチンコ店には18歳未満の者を客として立ち入らせてはならないという規制もあります。年末年始の特別営業であっても、青少年の立ち入りに関するルールがなくなるわけではありません。
つまり、オールナイト営業は営業時間の特例であり、風営法の規制全体から解放される特別営業ではないのです。
【プロの結論】24時間パチンコの真相と失敗しない店舗選び
24時間パチンコという検索キーワードから期待されるのは、深夜でも自由に遊べる店舗の情報でしょう。しかし、実際に重要なのは、24時間という数字そのものではなく、どの地域で、どの日に、何時まで営業できるのかという条件です。
24時間パチンコを探している人に向いている選択肢
年末年始に長時間パチンコを楽しみたい人にとって、三重県のオールナイト営業は代表的な選択肢です。
一方、通常の日に深夜まで遊びたい人は、営業時間の延長が条例で認められているかどうかだけでなく、店舗の実際の閉店時刻を調べる必要があります。
特に、旅行や遠征を計画している人は、移動時間、交通機関の運行状況、宿泊先、駐車場の利用条件まで考慮すると、現地で困る可能性を減らせます。
おすすめできない行動と注意点
反対に、営業時間を確認せずに遠方の店舗へ向かうことや、数年前のオールナイト営業情報をそのまま信用することはおすすめできません。
また、40時間営業という告知は、40時間遊技を続けることを推奨する意味ではありません。長時間の遊技は疲労や判断力の低下につながるため、休憩や睡眠、予算管理を優先する必要があります。
営業時間を正しく判断するための情報源
信頼性の高い情報を探すなら、次の順番で確認するのが合理的です。
- e-Gov法令検索:風営法第13条の全国共通ルール。
- 都道府県の公式条例:地域ごとの営業時間や特別日の規定。
- 都道府県警察:風俗営業の規制や許可に関する案内。
- パチンコ店の公式サイト・公式SNS:当日の実際の営業時刻や入場方法。
特に2026年の営業時間を調べる場合は、過去の営業実績だけで判断せず、現行条例と最新の店舗告知を組み合わせて確認が必要です。
【24時間パチンコ】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:日本全国に24時間営業のパチンコ店はありますか?
A1:通常営業として一年中24時間営業するパチンコ店は、風営法の深夜営業規制によって認められていません。原則として午前0時から午前6時までは営業禁止です。ただし、条例で特別に認められた日や地域では延長営業が可能です。
Q2:三重県のパチンコ店は何時間オールナイト営業できますか?
A2:条例上の条件を組み合わせると、12月31日午前9時から1月2日午前1時まで、最大40時間の連続営業が可能です。ただし、実際の営業時刻や実施の有無は店舗によって異なります。
Q3:大晦日なら全国のパチンコ店で深夜営業できますか?
A3:いいえ。大晦日という理由だけで全国のパチンコ店に深夜営業が認められるわけではありません。都道府県条例で特別日や営業可能な時間が定められている場合に限り、延長営業が認められます。
まとめ:24時間パチンコは法律と条例を知れば実態が分かる
2026年11月現在、24時間営業のパチンコ店が全国に自由に存在するわけではありません。風営法第13条によって午前0時から午前6時までの営業が原則禁止されており、都道府県条例による例外も、日付や地域などの条件に左右されます。
その中でも三重県の年末年始オールナイト営業は、特別な条例によって最大40時間の連続営業が可能になる全国的にも珍しい事例です。伊勢神宮の初詣客にトイレを貸すという有名な説だけではなく、実際には条例の複数の規定が組み合わさって成立しています。
また、三重県内でも全店舗が実施するわけではなく、2025年末のキング観光のように、店舗やチェーンごとに具体的な営業時間が告知されます。
これから年末年始のパチンコ営業を調べる人は、風営法、都道府県条例、店舗の公式発表という3つの情報を照合することが失敗しないための基本です。
「24時間営業」という言葉だけに注目するのではなく、実際に何時から何時まで営業するのかを確認すること。それが、2026年のパチンコ営業時間を正しく理解するための最も確実な判断基準です。
主な根拠資料: e-Gov法令検索、三重県警察の条例資料、衆議院2017年2月23日予算委員会第一分科会会議録、大阪府・栃木県の施行条例、キング観光の2025年12月30日公式告知。