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大逆事件とは何だったのか?1910年の検挙から12人処刑、再審の行方まで徹底解説

榊原 纱英 榊原 纱英 • 更新: • 公開: • 読了約 21 分
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大逆事件とは、1910年(明治43年)、明治天皇の暗殺を計画した疑いで社会主義者や無政府主義者らが全国的に検挙され、翌1911年(明治44年)に多数の死刑判決と処刑が行われた、日本近代史上の重大事件です。「幸徳事件」とも呼ばれています。

事件では26人が起訴され、大審院による非公開裁判の結果、24人に死刑判決が言い渡されました。そのうち12人は特赦によって無期懲役に減刑されましたが、幸徳秋水や管野スガら12人は1911年1月24日と25日に処刑されました。事件の発端となった明科事件には実際の暗殺計画が存在した一方、起訴された人々全員がその計画に関与していたわけではありません。社会主義運動を封じ込めるために事件が拡大されたという側面も、歴史研究で重要な論点となっています。

【大逆事件とは?】1910年から1911年に起きた事件の全貌

大逆事件とは

大逆事件は、明治時代末期の1910年に発覚した明治天皇暗殺計画をめぐり、社会主義者や無政府主義者が大量に逮捕された政治事件です。

一般には、幸徳秋水の名前にちなみ「幸徳事件」とも呼ばれます。しかし、事件の本質は特定の思想家や一部の活動家による計画だけではありません。実際の暗殺計画の捜査をきっかけに、政府が社会主義運動全体への取り締まりを強化した点に大きな特徴があります。

事件が起きたのは1910年、処刑が行われたのは1911年

大逆事件を理解するうえで、1910年と1911年を区別が必要です。

1910年には暗殺計画の発覚と全国的な検挙、起訴が進みました。その後、同年12月から大審院で裁判が行われ、1911年1月に判決が言い渡されています。処刑も1911年1月に実施されました。

つまり、事件の発覚・捜査が1910年、判決・処刑が1911年という時間軸です。「1910年の大逆事件」と「1911年の大逆事件」は別々の事件ではなく、同じ事件の異なる段階を指しています。

大逆罪とは何だったのか?刑法第73条の意味

事件の法的根拠となったのが、当時の刑法第73条に定められていた大逆罪です。

この規定は、天皇や皇族に危害を加え、または加えようとした者に死刑を科すものでした。皇室に対する犯罪を一般の犯罪とは異なる特別なものとして扱い、極めて重い刑罰を定めていたのです。

当時の制度では、大逆罪に関する裁判は大審院が一審のみで審理する仕組みでした。通常の刑事事件のように複数の審級で判断を受けることができず、判決を覆すための司法上の道も極めて限られていました。

この特別な法制度が、大逆事件の裁判を重大な人権問題として捉える理由の一つになっています。

なお、大逆罪を定めた刑法第73条は、第二次世界大戦後の刑法改正によって1947年に削除されました。国立国会図書館の「日本国憲法の誕生」には、1946年12月のGHQによる削除指示や、日本政府との存廃をめぐるやり取りが記録されています。

【原因と背景】なぜ社会主義者は大規模に弾圧されたのか

大逆事件の背景には、明治末期の社会主義運動の広がりと、それに対する政府の強い警戒がありました。

日露戦争前後、日本では労働問題や貧困、社会的不平等に関心を持つ人々が増え、社会主義や無政府主義を掲げる運動が広がっていました。戦争や国家のあり方を批判する言論も登場し、政府と社会運動の緊張は高まっていきます。

1908年の赤旗事件が弾圧強化の転機に

大逆事件に先立つ重要な出来事が、1908年6月の赤旗事件です。

東京・神田の錦輝館で開かれた社会主義者の集会後、大杉栄や荒畑寒村らが赤旗を掲げて場外に出たことをきっかけに、警官隊との衝突が発生しました。

この事件では堺利彦や山川均らも検挙され、社会主義運動の中心人物が刑事処分を受けました。法政大学大原社会問題研究所の「大原クロニカ」は、この事件によって直接行動派が大きな打撃を受けた経緯を紹介しています。

その後も政府による出版物の発禁、集会への規制、結社への取り締まりが続き、合法的な社会運動の活動範囲は狭められていきました。

弾圧が一部の活動家を過激な直接行動へ向かわせた

こうした環境のなかで、一部の社会主義者や無政府主義者は、従来の言論活動だけでは社会を変えられないと考え、直接行動による政治変革を模索するようになります。

ただし、当時の社会主義者全員が暴力革命や天皇暗殺を支持していたわけではありません。思想や運動方針は一様ではなく、議会政治や労働運動を重視する人々もいました。

この違いを理解することは重要です。大逆事件では、実際に暗殺計画を話し合ったとされる一部の人物と、社会主義思想を持っていたという理由などで事件に巻き込まれた人々が、同じ事件の被告として扱われました。

政府にとって事件は社会主義運動を抑え込む機会となった

事件の捜査は、明科で発覚した計画を中心に全国へ広がりました。関係者だけでなく、社会主義者の人脈や交流関係をたどる形で多数の人々が検挙されています。

法政大学大原社会問題研究所の解説では、事件に直接関係しない人物を含めて26人が起訴された経緯が整理されています。

つまり、大逆事件には二つの側面がありました。一つは一部の活動家による実際の暗殺計画、もう一つは、その計画を利用する形で進められた社会主義運動全体への政治的な弾圧です。

この二つを混同すると、事件の歴史的な意味を正しく理解できません。

【明科事件と関係者】幸徳秋水・管野スガ・宮下太吉の関係

大逆事件の直接的な発端となったのが、長野県明科で発覚した爆裂弾をめぐる事件です。一般に「明科事件」と呼ばれています。

事件の中心には、宮下太吉、管野スガ、新村忠雄、古河力作らがいました。彼らは明治天皇を標的とする計画を話し合っていたとされます。

一方、思想的な指導者として知られた幸徳秋水も逮捕され、最終的に死刑判決を受けました。事件の名前に幸徳の名が付いているため、彼が暗殺計画の中心的な実行者だったと理解されることがありますが、計画への具体的な関与については慎重な検討が必要です。

明科事件とは?1910年5月25日の検挙が発端

宮下太吉は長野県明科で活動していた社会主義者でした。明治天皇暗殺計画をめぐる爆裂弾の製造・実験が問題となり、1910年5月25日に検挙されます。

この検挙をきっかけに捜査が拡大し、関連人物の取り調べが進みました。6月1日には神奈川県湯河原で幸徳秋水も逮捕されています。

明科事件そのものは、暗殺計画が実際の襲撃に至る前に発覚したものです。明治天皇に対する暗殺が実行されたわけではありません。

主要な関係者と事件における立場

人物 事件における立場 歴史的な関係・位置づけ
幸徳秋水 社会主義・無政府主義思想家 事件の代表的人物として起訴され、1911年1月24日に処刑された。計画への具体的な関与の程度は重要な研究上の論点。
管野スガ(須賀子) 社会主義・無政府主義の活動家 宮下らと暗殺計画をめぐって関係した人物。1911年1月25日に処刑された。
宮下太吉 明科事件の中心人物 長野県明科で計画に関係する活動を行い、1910年5月25日に検挙された。
新村忠雄 暗殺計画の関係者 宮下や管野らと計画をめぐって関係した人物。大逆事件で死刑判決を受けた。
古河力作 暗殺計画の関係者 宮下、新村、管野らと計画をめぐって関係した人物。死刑判決を受けた。
坂本清馬 大逆事件の被告 事件の犯意を一貫して否認。戦後、再審請求の中心人物となった。

幸徳秋水は本当に暗殺計画の中心人物だったのか

幸徳秋水は、大逆事件を語るうえで欠かせない人物です。

幸徳は社会主義思想の普及に尽力し、言論活動を通じて国家や社会のあり方を批判していました。日露戦争への反対論でも知られ、当時の社会主義運動を代表する思想家の一人でした。

しかし、明科事件における計画の実行グループと、幸徳の思想的・政治的な立場は区別して考える必要があります。

小学館『日本大百科全書』の解説では、管野、宮下、新村、古河らによる計画と、幸徳がその計画に冷淡で著述に専念していた状況が紹介されています。一方、捜査当局の予審調書や判決では、幸徳も計画に関係した人物として扱われました。

そのため、幸徳がどこまで計画を認識し、具体的な謀議に関与していたのかは、大逆事件の重要な争点です。少なくとも、思想家としての影響力と、暗殺計画の実行への関与を同一視することはできません。

管野スガはどのような人物だったのか

管野スガは、女性の社会主義・無政府主義活動家として知られています。幸徳秋水とともに言論活動にも携わり、社会制度や権力に対して批判的な立場を取っていました。

明科事件に関係する暗殺計画では、宮下太吉、新村忠雄、古河力作らとともに名前が挙がっています。

1911年1月、24人に対する死刑判決のうち12人が無期懲役に減刑されましたが、管野は減刑の対象にならず、1月25日に処刑されました。

女性活動家が政治的な大事件の被告となり、最終的に死刑を執行されたことは、当時の社会や女性の政治参加を考えるうえでも重要な歴史的事実です。

【裁判と判決】26人の起訴から24人の死刑判決、12人の処刑まで

大逆事件が日本の近代司法史において特に問題視される理由は、裁判の進め方と極めて重い判決にあります。

起訴された26人の裁判は、大審院の特別な刑事手続きで行われました。公判は非公開で進められ、通常の公開裁判とは大きく異なるものでした。

大審院の非公開裁判はどのように進められたのか

裁判は1910年12月10日に始まり、同月末にかけて進められました。

当時の大逆罪は大審院の一審のみで終審となる制度でした。さらに公判が非公開だったため、国民が審理の内容を直接確認する機会は限られていました。

法政大学大原社会問題研究所の記録では、証人を出廷させないまま審理が進められたことも指摘されています。

弁護側には著名な弁護士が参加しましたが、被告人や弁護人が十分に反証を行える環境だったのかという問題は、後の再審請求でも大きな争点になりました。

24人に死刑判決、12人は無期懲役に減刑

1911年1月18日、大審院は判決を言い渡しました。

26人の被告のうち、24人に死刑、残る2人に有期懲役刑が言い渡されています。

ところが翌19日、死刑判決を受けた24人のうち12人が特赦によって無期懲役に減刑されました。したがって、実際に死刑が執行されたのは12人です。

ここで注意したいのは、「24人が死刑判決を受けたこと」と「12人が処刑されたこと」は別の事実だという点です。24人全員が処刑されたわけではありません。

1911年1月24日・25日に行われた処刑

減刑されなかった12人のうち、幸徳秋水や宮下太吉、大石誠之助、森近運平ら11人は1911年1月24日に処刑されました。

管野スガは翌25日に処刑されています。

判決から処刑までの期間が極めて短かったことも、この事件の重大な特徴です。社会主義運動の関係者だけでなく、国内外の知識人にも大きな衝撃を与えました。

事件の影響は政治運動だけにとどまりません。石川啄木や永井荷風など、当時の文学者にも強い衝撃を与えたことが、法政大学大原社会問題研究所の歴史資料に記されています。

【事件後の影響】社会主義者弾圧と「冬の時代」の到来

大逆事件の影響は、12人の処刑によって終わったわけではありませんでした。

事件後、日本の社会主義運動や無政府主義運動は厳しい監視と弾圧にさらされます。活動家の逮捕や出版物の規制が進み、組織的な運動を続けることが困難になりました。

なぜ大逆事件は「冬の時代」と呼ばれるのか

大逆事件以降、社会主義者や無政府主義者の活動が著しく制限された時代は、一般に「冬の時代」と呼ばれています。

事件によって運動の中心人物が処刑されたことに加え、関係者やその周辺にいた人々も当局の監視対象となりました。思想を表明すること自体が危険を伴う状況となり、新聞や雑誌などによる社会批判も厳しく制約されました。

ただし、社会主義思想そのものが消滅したわけではありません。活動家や知識人の一部は活動を継続し、労働運動や社会問題をめぐる議論は、その後も形を変えて受け継がれていきます。

事件が残したものは政治弾圧だけではない

大逆事件は、国家権力と思想・言論の自由の関係を考えるうえで、重要な歴史的教訓を残しました。

政府にとって危険とみなされた思想を持つことと、実際に重大犯罪を計画・実行することは、本来区別されなければなりません。

しかし、大逆事件では一部の人物による計画をきっかけとして、全国の社会主義者が広く捜査対象となりました。その結果、事件との関係が薄い人物まで起訴され、死刑判決を受ける事態に至っています。

この構造は、刑事司法が政治的な目的に利用された場合、個人の権利や思想の自由がどのような危機に直面するのかを示しています。

大逆事件は、単なる明治時代の暗殺計画ではなく、近代日本の政治と司法、社会運動の関係を考えるための重要な事例なのです。

【再審請求とその後】大逆事件の冤罪疑惑は解明されたのか

大逆事件の裁判に対する疑問は、処刑後も残り続けました。

特に、被告人全員が同じように暗殺計画へ関与していたのか、非公開裁判で十分な審理が行われたのかという問題は、戦後の歴史研究や再審運動で繰り返し取り上げられています。

1960年に「大逆事件の真実をあきらかにする会」が結成

1960年2月、事件の真相解明を求める人々によって「大逆事件の真実をあきらかにする会」が結成されました。

翌1961年1月18日には、26人の被告のうち唯一の生存者だった坂本清馬と、刑死した森近運平の妹・森近栄子を請求人として、東京高等裁判所に再審請求が提出されました。

坂本は大逆事件への関与を一貫して否認していた人物です。再審請求では、弁護側から108点の証拠資料が提出され、事件の捜査や裁判の問題点が改めて検討されました。

1965年に再審請求棄却、1967年に最高裁も特別抗告を却下

再審を求める動きは、研究者や法律家などにも広がりました。1963年には坂本の尋問が行われ、荒畑寒村らも証人となりました。

しかし、1965年12月1日、東京高裁は再審請求を棄却します。弁護側は特別抗告を行いましたが、1967年7月5日、最高裁判所もこれを却下しました。

このため、大逆事件について司法上の再審が開始されることはありませんでした。

法政大学大原社会問題研究所の「大原クロニカ」には、再審請求の経緯や提出された証拠資料、裁判所の判断が詳しく整理されています。

大逆事件は現在も歴史研究の重要なテーマ

2026年現在、大逆事件の確定判決は司法上覆っておらず、再審も実現していません。

一方で、事件に関する歴史資料や予審調書、弁護側の記録などを検討する研究は続いています。特に、明科事件の計画に実際に関与した人物と、事件に巻き込まれた人物の区別、幸徳秋水の関与の程度、政府による捜査の政治性などが重要な研究課題です。

大逆事件を考える際には、実際に暗殺計画をめぐる活動があったことと、その計画を根拠として広範な社会主義者弾圧が行われたことを、両方の視点から理解する必要があります。

また、戦後の刑法改正によって大逆罪が削除されたことも、事件を振り返るうえで重要です。国立国会図書館に保存された憲法制定期の資料からは、戦後の法制度が皇室に対する特別な刑罰規定を見直した過程を確認できます。

【よくある誤解を整理】大逆事件に関するよくある質問(FAQ)

Q1:大逆事件とは簡単にいうと何ですか?
A1:1910年に明治天皇暗殺計画の容疑で社会主義者や無政府主義者らが検挙され、26人が起訴された事件です。1911年の裁判では24人に死刑判決が下され、そのうち12人が処刑されました。幸徳事件とも呼ばれています。

Q2:大逆事件で24人全員が処刑されたのですか?
A2:いいえ。24人に死刑判決が下されましたが、そのうち12人は特赦によって無期懲役に減刑されました。実際に処刑されたのは12人で、1911年1月24日に11人、翌25日に管野スガが処刑されています。

Q3:大逆事件の首謀者は誰ですか?
A3:明科事件の計画に関係した人物として、宮下太吉、管野スガ、新村忠雄、古河力作らが挙げられます。幸徳秋水も起訴され処刑されましたが、実際の計画への関与の程度には議論があります。

Q4:幸徳秋水はなぜ処刑されたのですか?
A4:大審院で大逆罪に問われ、1911年1月18日に死刑判決を受けたためです。翌19日の減刑対象には含まれず、1月24日に処刑されました。幸徳が計画にどこまで関与していたかは、現在も事件を考えるうえで重要な論点です。

Q5:大逆事件の裁判はなぜ問題視されているのですか?
A5:裁判が非公開で行われ、大審院の一審のみで終審となったことや、証人による審理が行われなかったことなどが問題視されています。また、暗殺計画への関与が疑わしい人物まで起訴され、死刑判決を受けた点も批判の対象となっています。

Q6:大逆事件の再審請求は認められましたか?
A6:認められていません。1961年に坂本清馬らが再審を請求しましたが、1965年に東京高裁が棄却し、1967年には最高裁も特別抗告を却下しました。

Q7:大逆罪は現在も存在しますか?
A7:存在しません。大逆罪を定めていた刑法第73条は、戦後の刑法改正によって1947年に削除されました。

まとめ:大逆事件から学ぶ近代日本の政治と司法の問題

大逆事件は、1910年に発覚した明治天皇暗殺計画をきっかけに、社会主義者や無政府主義者ら26人が起訴された、日本近代史上の重大事件です。

1911年1月18日の判決では24人に死刑が言い渡され、そのうち12人が特赦によって無期懲役に減刑されました。しかし、幸徳秋水や管野スガ、宮下太吉ら12人は1月24日と25日に処刑されています。

事件の背景には、赤旗事件以降の社会主義者への弾圧、明治末期の政治的緊張、そして政府による思想統制がありました。実際に暗殺計画をめぐる活動が存在した一方、その捜査が全国的な社会主義者弾圧へと拡大したことが、大逆事件の歴史的な特徴です。

1961年には再審請求が行われ、事件の真相を明らかにしようとする動きが続きましたが、1967年に最高裁が特別抗告を却下し、司法上の再審は実現していません。

大逆事件を正しく理解するためには、暗殺計画の存在だけを見るのではなく、誰が計画に関与したのか、どのような捜査と裁判が行われたのか、そして国家権力が社会運動にどのような影響を与えたのかを分けて考える必要があります。

事件から100年以上が経過した2026年現在も、大逆事件は思想・言論の自由、適正な刑事裁判、国家権力の限界を考えるうえで重要な歴史的教訓を残しています。

主な歴史資料・参考情報

- 小学館『日本大百科全書』「大逆事件」
- 法政大学大原社会問題研究所「大原クロニカ」大逆事件・赤旗事件・再審請求の解説
- 国立国会図書館「日本国憲法の誕生」大逆罪・不敬罪の廃止
- 国立国会図書館レファレンス協同データベース「明治末の大逆事件について知りたい」
- 龍谷大学法学会『幸徳秋水大逆事件(1911年)の研究』

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デジタルマーケター 榊原 纱英
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アイドル・グラビア担当として4年以上の取材経験。idol領域の公式発表・配信元の告知を一次情報として確認し、確認できない情報は記事に含めない方針です。

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