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淫行とは何か?18歳未満との性行為の法律・罰則・最高裁判例を2026年最新解説

榊原 纱英 榊原 纱英 • 更新: • 公開: • 読了約 22 分
目次

「淫行とは、具体的にどのような行為を指すのか」「18歳未満の相手と性行為をすると、本人同士が同意していても犯罪になるのか」。こうした疑問を理解するには、刑法だけでなく、児童福祉法や各都道府県の青少年健全育成条例を区別して考える必要がある。

2026年11月現在、日本には「淫行罪」という名称の独立した全国共通の犯罪が存在するわけではない。しかし、18歳未満の青少年に対する性的行為は、行為の内容、当事者の年齢差、交際関係、金銭の授受、立場を利用した影響力などによって、条例違反や児童福祉法違反、不同意性交等罪、児童買春などに該当する可能性がある。最高裁判所の重要判例と現行法令をもとに、その境界線を整理する。

【基本知識】淫行とは何か?淫行罪の定義と法律上の位置付け

淫行とは

淫行は18歳未満に対する性的行為をめぐる法律上の概念

淫行とは、一般的には青少年の心身の未成熟に乗じた不当な性的行為や、青少年を単に自分の性的欲望を満たすための対象として扱う性的行為を意味する。

日常会話や報道では、未成年者との不適切な性的関係を「淫行」と表現することが多い。しかし、法律上の意味は必ずしも日常的な使い方と一致しない。

特に重要なのは、淫行という言葉だけで犯罪の成立が決まるわけではない点だ。実際の処罰には、適用される法律や条例の構成要件を満たす必要がある。

「淫行罪」という独立した全国共通の犯罪は存在しない

インターネットでは「淫行罪」という表現が広く使われているが、刑法に「淫行罪」という独立した犯罪類型が規定されているわけではない。

実際には、主に次の法律や条例によって処罰される。

  • 各都道府県の青少年健全育成条例・青少年保護育成条例
  • 児童福祉法第34条第1項第6号
  • 刑法第176条の不同意わいせつ罪
  • 刑法第177条の不同意性交等罪
  • 児童買春・児童ポルノ禁止法

これらは保護する利益や処罰対象となる行為が異なる。例えば、条例は青少年の健全育成を目的とし、児童福祉法は児童の福祉を著しく阻害する行為を禁止する。刑法は性的自由や性的自己決定権を保護する。

したがって、「淫行で逮捕された」という報道を見た場合も、実際にどの法律の何条が適用されたのかを確認することが大切だ。

【年齢別】18歳未満との性行為はすべて違法?16歳・18歳の境界線

2023年の刑法改正で性交同意年齢は16歳未満に変更

18歳未満との性行為を考える際、まず理解しておきたいのが、2023年7月13日に施行された刑法改正だ。

この改正によって、従来13歳未満だった、いわゆる性交同意年齢が16歳未満に引き上げられた。

刑法第177条第3項では、16歳未満の者と性交等をした場合について、年齢による処罰要件を定めている。

  • 13歳未満:相手の年齢や同意の有無にかかわらず、性交等をすれば年齢要件による不同意性交等罪の対象となる。
  • 13歳以上16歳未満:行為者が相手より5歳以上年長の場合、年齢要件による処罰対象となる。
  • 16歳以上18歳未満:年齢だけを理由に刑法第177条第3項が適用されるわけではない。ただし、条例や他の犯罪規定による処罰の可能性が残る。

ここでいう5歳以上の年齢差は、単純に学年で比較するものではない。双方の生年月日を基準に判断する。

16歳になれば18歳未満でも自由に性行為ができるのか

16歳という数字だけを見て、16歳以上なら法律上の問題がなくなると理解するのは危険だ。

16歳や17歳は、依然として多くの法律や青少年健全育成条例で保護される18歳未満の青少年に該当する。

例えば、16歳の高校生と成人との関係であっても、相手の未成熟につけ込んだ性的行為や、性的欲望を満たすためだけに相手を扱う行為は、都道府県の条例に違反する可能性がある。

また、暴行、脅迫、アルコールや薬物の影響、立場による圧力などによって相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にあった場合は、不同意性交等罪などが成立する可能性もある。

年齢と適用される法律の関係

年齢による違いを整理すると、次のようになる。

  • 13歳未満:刑法上、性交等は年齢要件だけで処罰対象となる。
  • 13歳以上16歳未満:5歳以上年長の相手との性交等は年齢要件による処罰対象となる。
  • 16歳以上18歳未満:性交同意年齢の規定だけでなく、青少年健全育成条例や児童福祉法なども確認する必要がある。
  • 18歳以上:18歳未満を対象とする青少年条例や児童買春規制の年齢要件からは原則として外れるが、不同意性交等罪などは引き続き適用される。

つまり、18歳未満との性行為を一律に犯罪とする全国共通の規定があるわけではない一方、16歳以上なら全面的に合法という理解も正しくない。

【法律比較】児童福祉法第34条第1項第6号と青少年健全育成条例の違い

児童福祉法第34条第1項第6号は何を禁止しているのか

児童福祉法第34条第1項第6号には、次の禁止規定が設けられている。

児童に淫行をさせる行為

ここでいう児童は、原則として18歳未満の者を指す。

この規定の特徴は、単に児童と性的関係を持つことだけでなく、児童に淫行をさせる行為そのものを禁止している点にある。

最高裁判所は2016年6月21日の決定で、「させる行為」について、直接・間接を問わず児童に事実上の影響力を及ぼし、淫行を助長・促進する行為と解釈した。

その成立判断では、次のような事情が総合的に考慮される。

  • 行為者と児童との関係
  • 淫行を助長・促進した行為の内容
  • 児童の意思決定に与えた影響の程度
  • 性的行為の内容や動機、そこに至る経緯
  • 児童の年齢や置かれていた具体的状況

重要なのは、行為者自身が性的関係の相手だったとしても、児童福祉法違反が成立する可能性があることだ。単に相手方となっただけなのか、児童の意思決定に影響を与えて性的行為を助長・促進したのかが問題になる。

青少年健全育成条例はいわゆる淫行条例

一般に「淫行条例」と呼ばれるのは、各都道府県が制定する青少年健全育成条例や青少年保護育成条例などに含まれる性的行為の禁止規定だ。

東京都の場合、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」第18条の6において、青少年とのみだらな性交または性交類似行為を禁止している。

同条例の青少年とは18歳未満の者であり、刑法上の性交同意年齢が16歳に引き上げられた後も、条例による18歳未満への保護は別の枠組みとして維持されている。

警視庁の説明では、みだらな性交等には、青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段による行為や、青少年を単に自己の性的欲望を満たす対象として扱うような行為が含まれる。

主要な法律・条例の関係を一覧で比較

法律・条例 主な対象・禁止行為 2026年の主な罰則
刑法第176条 不同意の状態などを利用したわいせつ行為 6か月以上10年以下の拘禁刑
刑法第177条 不同意の状態などを利用した性交等、16歳未満への年齢要件に該当する性交等 5年以上の有期拘禁刑
児童福祉法第34条第1項第6号 児童に淫行をさせる行為 10年以下の拘禁刑、300万円以下の罰金または併科
東京都青少年健全育成条例第18条の6 18歳未満とのみだらな性交・性交類似行為 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
大阪府青少年健全育成条例第39条 金品の供与や不当な手段を伴う性的行為など 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
児童買春・児童ポルノ禁止法第4条 18歳未満の児童に対価を供与・約束して性交等をする行為 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

この比較から分かるように、同じ性的行為でも、どの法律の構成要件に該当するかによって犯罪の名称や刑罰は異なる。

また、児童福祉法の「淫行をさせる行為」と、条例の「みだらな性交等」は同じ意味ではない。それぞれ独自の成立要件と判断基準がある。

【最高裁判例】淫行の成立要件と真摯な交際関係の判断基準

1985年10月23日・福岡県青少年保護育成条例事件

淫行の意味を考えるうえで重要なのが、最高裁判所大法廷が1985年10月23日に示した福岡県青少年保護育成条例違反事件の判決だ。

この事件では、青少年との性行為を禁止する条例の「淫行」という言葉が、広すぎたり不明確だったりするのではないかが争われた。

最高裁は、淫行を青少年に対する性行為一般と解釈することは適切ではないと判断した。

判決が示した判断基準は、大きく2つに整理できる。

1つ目は、青少年の未成熟に乗じた不当な手段による性的行為。

誘惑、威迫、欺罔、困惑などを利用して、青少年の心身の未成熟につけ込む性交や性交類似行為が該当する。

2つ目は、青少年を単に自己の性的欲望を満たすための対象として扱う性的行為。

相手を一人の人間として尊重するのではなく、性的欲望を満足させるための対象としてしか扱っていないと認められるような行為も、淫行に含まれるとされた。

この判決の大きな意義は、青少年との性行為をすべて一律に犯罪とするのではなく、行為の性質や当事者の関係性を踏まえて処罰範囲を限定したことにある。

真摯な交際関係なら淫行にならないのか

同判決では、婚約中の青少年や、それに準ずる真摯な交際関係にある青少年との性行為について、社会通念上、処罰対象とは考えにくい例として言及されている。

そのため、真剣な交際関係にある場合は淫行条例の適用において重要な判断材料になる。

ただし、交際しているという事実だけで、すべての法律上の問題が解消されるわけではない。

例えば、13歳未満との性交等や、13歳以上16歳未満で相手が5歳以上年長の場合には、真摯な交際関係という事情だけで刑法第177条第3項の年齢要件を回避することはできない。

また、教師と生徒、監護者と被監護者など、明確な立場の違いが存在する関係では、表面的に交際関係が成立していても、相手の自由な意思決定にどのような影響があったかが問題になる。

2016年6月21日・児童福祉法違反事件

もう一つ見逃せないのが、2016年6月21日に最高裁判所第一小法廷が示した児童福祉法違反事件の決定だ。

この事件では、高校の常勤講師が、当時16歳の同校の生徒と性的関係を持った行為について、児童福祉法第34条第1項第6号の「児童に淫行をさせる行為」に該当するかが問題となった。

最高裁は、講師が校内の場所を利用するなどして生徒との性的接触を開始し、その後、ホテルで性交したという事実関係を重視した。

そして、講師は単に生徒との性的関係の相手方になっただけではなく、事実上の影響力を及ぼして生徒の淫行を助長・促進したと判断し、児童福祉法違反の成立を認めた原判断を是認した。

この判例から読み取れるのは、年齢差だけでなく、行為者が持つ立場や影響力が重要な判断材料になるということだ。

当事者間に同意があったと主張される場合でも、相手の意思決定がどのような環境で行われたのかは別途検討される。

【罰則比較】淫行条例は都道府県で違う?2026年の刑罰と罰金

東京都・大阪府などで条例の構成要件が異なる

青少年に対する性的行為の規制は、全国一律の単一条例によって運用されているわけではない。

各都道府県は地域の実情に応じて条例を制定しており、禁止する行為の表現、例外的な取り扱い、罰則の構成などに違いがある。

例えば、東京都では第18条の6により、青少年とのみだらな性交または性交類似行為を禁止している。

一方、大阪府の青少年健全育成条例第39条では、金品などの財産上の利益を供与する場合や、青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用いる場合など、禁止する行為を具体的に列挙している。

両府県とも、該当する規定への違反には2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を定めているが、構成要件の表現は同じではない。

2026年の刑罰は「拘禁刑」という表記に変更

2025年6月1日には、刑法改正によって懲役と禁錮が一本化され、新たに拘禁刑が導入された。

そのため、2026年現在の法令では、以前の懲役という表記に代わり、拘禁刑という表記が用いられている。

古い法律解説や過去の報道では「2年以下の懲役」「10年以下の懲役」と記載されている場合があるが、現在の法令を確認する際には、改正後の刑罰名称に注意したい。

都道府県ごとの違いを確認する際のポイント

条例の違いを調べるときは、次の項目を確認する必要がある。

  • 青少年の定義と対象年齢
  • 禁止される性交・性交類似行為の範囲
  • 誘惑、威迫、欺罔、困惑などの不当な手段に関する規定
  • 金品や利益の供与を伴う行為の取り扱い
  • 真摯な交際関係などの解釈上の例外
  • 拘禁刑と罰金の上限
  • 年齢の認識や故意に関する規定

こども家庭庁では、各都道府県の青少年育成条例などを一覧で確認できる資料を公開している。東京都、大阪府、福岡県など、条例の名称や条文構成が異なるため、実際の事案では行為が行われた地域の最新条例を確認することが重要だ。

【犯罪の違い】淫行と不同意性交等罪・児童買春は何が違う?

淫行と不同意性交等罪の違い

淫行と不同意性交等罪は、どちらも未成年者に対する性的行為の問題で登場するが、法律上の意味は異なる。

淫行条例は、青少年の未成熟に乗じた不当な性的行為や、青少年を性的欲望の対象として扱う行為などを規制するものだ。

これに対し、不同意性交等罪は、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じて性交等をする行為などを処罰する。

刑法第177条では、暴行や脅迫だけでなく、アルコールや薬物、意識が明瞭でない状態、予想外の事態による恐怖、社会的関係上の地位に基づく影響力なども判断要素として規定されている。

したがって、淫行条例に違反するかどうかと、不同意性交等罪が成立するかどうかは、別々に判断される。事案によっては両方の法律が問題になることもある。

淫行と児童買春の違い

児童買春は、18歳未満の児童に対して対価を供与するか、供与を約束して性交等を行うことを指す。

児童買春・児童ポルノ禁止法第2条第2項では、性交だけでなく、性交類似行為や、性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触る行為、児童に自己の性器等を触らせる行為なども対象としている。

ここでいう対価は、児童本人だけでなく、児童に対する性交等の周旋者や保護者などに対して供与される場合も法律上の定義に含まれる。

重要なのは、児童買春では金銭や財産上の利益などの対価が構成要件に含まれることだ。本人が同意していたとしても、対価を伴う児童買春は処罰対象となる。

3つの犯罪・規制の違い

  • 淫行条例違反:青少年の未成熟につけ込む不当な性的行為などが対象。
  • 不同意性交等罪:同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態を利用した性交等や、法律が定める年齢要件に該当する性交等が対象。
  • 児童買春:18歳未満の児童に対する対価の供与・約束を伴う性交等が対象。

それぞれの法律は別の観点から児童や青少年を保護している。性的行為が一つの法律の要件に該当しなくても、別の法律によって処罰対象になる可能性がある。

同意があれば必ず処罰されないのか

これは、淫行に関する誤解の中でも特に注意が必要な点だ。

16歳以上18歳未満の相手との関係で、本人同士が同意していたという事情は重要な判断材料になる。しかし、条例における淫行の判断や、児童福祉法上の助長・促進行為の判断では、それだけで結論が決まるわけではない。

一方、刑法第177条第3項の年齢要件に該当する場合には、本人が同意していたという主張だけで処罰を免れることはできない。

また、13歳以上16歳未満で相手との年齢差が5歳未満であっても、立場による圧力などを利用して同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせた場合には、不同意性交等罪が成立する可能性がある。

同意の有無だけでなく、その同意がどのような状況で形成されたのかまで確認する必要がある。

【プロの結論】淫行の判断で見落としてはいけない5つのポイント

淫行をめぐる法律問題では、年齢だけを確認しても十分ではない。実際には、複数の事情が組み合わさって犯罪の成立が判断される。

特に重要なのは、次の5つの視点だ。

1. 双方の正確な年齢と生年月日

まず確認すべきなのは、双方の生年月日だ。16歳未満か、18歳未満か、5歳以上の年齢差があるかによって、適用される規定が変わる。

2. 行為が行われた都道府県

青少年健全育成条例は地域ごとに内容が異なる。東京都での行為と大阪府での行為を、名称や罰則だけで同一視することはできない。

3. 性的行為に至った経緯

誘惑、威迫、欺罔、困惑、金品の供与、立場を利用した働きかけなどがあったかどうかは重要な判断要素になる。

4. 当事者の関係性と意思決定への影響

真摯な交際関係が存在したのか、相手の自由な意思が尊重されていたのか、教師や監護者などの立場が影響していなかったかを検討する必要がある。

5. 適用される法律の構成要件

条例違反、児童福祉法違反、不同意性交等罪、児童買春は、それぞれ異なる要件を持つ。一つの行為について複数の規定が問題になることもある。

したがって、淫行に該当するかどうかを判断する際は、年齢、場所、関係性、行為の内容、同意の状況を切り離さずに検討する必要がある。

実際に警察から事情を聞かれている場合や、未成年者との性的関係について刑事責任が問題になっている場合は、自己判断で相手に接触したり、証拠となる記録を消去したりせず、刑事事件に詳しい弁護士に早期に相談することが望ましい。

【淫行とは】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:18歳未満との性行為はすべて淫行になりますか?
A1:すべてが直ちに淫行になるわけではありません。年齢、交際関係、性的行為の経緯、不当な手段の有無などによって判断されます。ただし、16歳未満の場合は刑法の年齢要件による処罰が問題になるほか、18歳未満には青少年健全育成条例なども適用されます。

Q2:相手が同意していれば淫行条例違反にはなりませんか?
A2:同意があったという事情だけで必ず処罰されないとは限りません。相手の未成熟につけ込んだ行為や、性的欲望を満たす対象として扱う行為などは、同意の主張があっても条例違反となる可能性があります。また、16歳未満への年齢要件による犯罪では、同意は処罰を免れる理由になりません。

Q3:真摯な交際関係にあれば淫行には該当しませんか?
A3:最高裁の1985年10月23日判決では、婚約中やそれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との性行為は、処罰対象として考えにくい例として示されています。ただし、交際関係があるというだけで、すべての犯罪規定の適用が排除されるわけではありません。

Q4:淫行罪の刑罰は何年ですか?
A4:「淫行罪」という独立した全国共通の犯罪はないため、適用される法律によって異なります。東京都の淫行条例違反は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、児童福祉法第34条第1項第6号違反は10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科です。

Q5:18歳と17歳の交際や性行為も犯罪になりますか?
A5:年齢だけで一律に犯罪と決まるわけではありません。ただし、17歳は18歳未満の青少年に該当するため、都道府県の条例や行為の経緯、対価の有無、同意の状況などによっては処罰対象となる可能性があります。

まとめ:淫行とは何かを正しく理解するための判断基準

淫行とは、単に18歳未満との性行為を意味する言葉ではない。最高裁判所の判例では、青少年の心身の未成熟に乗じた不当な性的行為や、青少年を単に自己の性的欲望を満たす対象として扱う行為などが、その判断の中心に置かれている。

2026年現在、特に押さえておきたいのは、2023年の刑法改正による性交同意年齢の16歳未満への引き上げと、18歳未満を保護する青少年健全育成条例が別個に存在するという点だ。

加えて、児童福祉法第34条第1項第6号は、児童に淫行をさせる行為を禁止しており、最高裁の2016年判例では、行為者と児童の関係や意思決定への影響などを総合的に考慮する判断基準が示されている。

真摯な交際関係や本人同士の同意は重要な事情ではあるものの、それだけで刑法や児童福祉法、児童買春規制の適用がなくなるわけではない。

淫行の問題を正確に理解するためには、年齢だけで判断せず、適用される法律、都道府県条例、性的行為の内容、当事者の関係性を総合的に確認することが欠かせない。

法律は改正されることがあるため、具体的な事案では、2026年時点の最新の法令と判例に基づいて判断することが重要だ。

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デジタルマーケター 榊原 纱英
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